○下関市会計管理者事務決裁規程

平成20年4月1日

会計管理者訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより事務の迅速かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者がその権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 会計管理者がその責任において、その権限に属する事務のうち特定の事務について会計管理者に代わって、常時、出納室長(以下「室長」という。)並びに審査第1係長及び審査第2係長に意思決定させることをいう。

(3) 代決 会計管理者がその責任において、会計管理者又は前号の規定により専決をすべき者(以下「専決者」という。)が不在の場合に、その決裁又は専決をすべき事務を会計管理者又は専決者に代わって他の補助職員に意思決定させることをいう。

(4) 不在 会計管理者又は専決者が出張、休暇等の理由により意思決定できない状態をいう。

(決裁等の手続き)

第3条 決裁、専決及び代決は、原則として、直近上司から順次直属上司を経て受けなければならない。

(専決事項)

第4条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を室長に専決させるものとする。ただし、外国旅行の旅費及び次項第1号から第7号に該当するものを除く。

(1) 下関市事務決裁規程(平成17年訓令第1号)別表第1副市長専決事項並びに部長等共通及び課長共通専決事項の表中財務の部支出負担行為の項課長専決事項の欄に掲げるものに係る支出負担行為(次号に係るものを除く。以下同じ。)の確認及びこれに伴う支出命令の審査並びに支払に関すること。

(2) 1000万円未満の支出負担行為兼支出命令の審査及び支払に関すること。

(3) 1000万円未満の戻出命令、更正命令及び戻入の確認並びに処理に関すること。

(4) 1000万円未満の振替命令の確認及び処理に関すること。

(5) 1000万円未満の基金に属する現金の払出しに関すること。

(6) 前号までの規定により専決したもののうち、支出区分が資金前渡及び概算払であるものの精算の確認及び処理に関すること。

(7) 出納報告書の確認及び処理に関すること。

(8) 郵便振替の受払いに関すること。

(9) 物品のうち重要物品を除くものの出納保管に関すること。

(10) その他会計管理者の指示する事務に関すること。

2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を審査第1係長及び審査第2係長に専決させるものとする。ただし、第4号に掲げる事項に係る処理については、出納係長においても専決できるものとする。

(1) 前項第1号の支出負担行為で、交際費、食糧費、寄附金及び報償費並びに負担金、補助金及び交付金で、その金額が1万円未満の支出負担行為の確認及びこれに伴う支出命令の審査並びに支払に関すること。

(2) 前項第1号の支出負担行為で、前号を除くその金額が10万円未満のものの確認及びこれに伴う支出命令の審査及び支払に関すること。

(3) 10万円未満の支出負担行為兼支出命令の審査及び支払に関すること。

(4) 10万円未満の戻出命令、更正命令及び戻入の確認並びに処理に関すること。

(5) 10万円未満の振替命令の確認及び処理に関すること。

(6) 10万円未満の基金に属する現金の払出しに関すること。

(7) 前号までの規定により専決したもののうち、支出区分が資金前渡及び概算払であるものの精算の確認及び処理に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の確認及び処理に関すること。

(9) その他会計管理者の指示する事務に関すること。

4 専決者は、前3項の規定により専決をすべき事項であっても、その事項が異例に属し、若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものは、決裁を受けるものとする。

(代決の順序等)

第5条 会計管理者が不在のときは、決裁をすべき事務を室長が代決する。

2 会計管理者及び室長がともに不在のときは、決裁をすべき事務を直近下位の職位にある主管の職員が代決する。

第6条 室長が不在のときは、その専決をすべき事務を直近下位の職位にある主管の職員が代決する。

2 室長及び前項の直近下位の職位にある主管の職員がともに不在のときは、その専決をすべき事務は会計管理者の決裁とする。

第7条 審査第1係長及び審査第2係長が不在のときは、その専決をすべきそれぞれの事務は、第4条第2項の規定にかかわらず、出納室長補佐又は室長が専決を行う。

(報告)

第8条 代決をした者は、必要があると認めるときは、速やかにその事項を上司に報告しなければならない。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月6日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成26年10月6日から施行する。

(平成29年12月21日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

下関市会計管理者事務決裁規程

平成20年4月1日 会計管理者訓令第1号

(令和2年1月28日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 会計管理者訓令第1号
平成23年9月30日 会計管理者訓令第1号
平成25年4月1日 会計管理者訓令第1号
平成26年10月6日 会計管理者訓令第1号
平成29年12月21日 会計管理者訓令第1号
令和2年1月28日 会計管理者訓令第1号