○下関市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第60号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができる職員)

第2条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 職員としての在職期間が2年以上であること。

(2) 勤務成績が良好であること。

(3) 自己啓発等休業の終了後も、引き続き5年間下関市職員として勤務する意思を有していること。

(4) 自己啓発等休業の開始予定日以前の5年間において、自己啓発等休業の承認を受けていないこと。

(5) 自己啓発等休業の開始予定日以前の2年間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に掲げる事由に該当して休職にされていないこと。

(任命権者)

第3条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第6条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(退職手当の取扱い)

第9条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資すると見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が市長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号。以下「退職手当条例」という。)第12条第5項及び第13条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第5条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(退職手当条例第4条第2項に規定する傷病をいう。以下同じ。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第6条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

 退職手当条例第23条各項に規定する場合のいずれかに該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第6条第1項に規定する公務上の傷病により法第28条第2項に掲げる事由に該当し、又は下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号)第1号及び第2号に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 前各号の期間に準ずる期間

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による自己啓発等休業の承認の申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年12月17日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月31日規則第75号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年10月12日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

(令和3年10月21日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下関市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月31日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)