○山口県の事務処理の特例に関する条例に基づき市が処理する下関市立学校職員に係る事務委任規程
平成20年4月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務で、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号。以下「県条例」という。)に基づき市が処理するものを、下関市立小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育長は、下関市立小学校及び中学校の学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)に係る事務で、県条例第2条の規定により、市が処理することとされたもののうち、次に掲げる事務を職員の属する学校の校長に委任する。
(1) 職員の扶養親族の認定に関すること。
(2) 職員の住居の実情の確認並びに住居手当の月額の決定及び改定に関すること。
(3) 職員の通勤の実所の確認並びに通勤手当の月額の決定及び改定に関すること。
(4) 職員の単身赴任の実情の確認並びに月額の決定及び改定に関すること。
(報告及び指示)
第3条 校長は、前条に掲げる事務の処理について、重要かつ異例の事態が生じたときは、直ちに教育長へ報告し、その指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。