○下関市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金の支給に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(現に支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)及び支援金受給者(配偶者支援金の支給を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(1) 給与証明書(様式第14号)
(2) 住宅補修計画書(様式第15号)
(3) 生業計画書(様式第16号)
(検診書及び検診料の請求)
第5条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。
(扶養照会書)
第7条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者(現に支援給付を受けているといないとにかかわらず、支援給付を必要とする状態にある者をいう。)の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。
(経由)
第8条 保護法又はこれに基づく命令等により県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第12号から様式第14号まで及び様式第20号から様式第22号までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第106号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第87号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第12号から様式第15号まで及び様式第20号(その2)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。