○下関市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、下関市(以下「市」という。)が行う後期高齢者医療の事務について法令及び山口県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年山口県後期高齢者医療広域連合条例第33号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第2条の2の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(3) 広域連合条例第15条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(4) 広域連合条例第16条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書又は同条第3項の申告書の提出の受付

(5) 広域連合条例第16条第2項の保険料の徴収猶予の申請又は同条第3項の申告に対する山口県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(6) 広域連合条例第17条第2項の保険料の減免の申請書又は同条第3項の申告書の提出の受付

(7) 広域連合条例第17条第2項の保険料の減免の申請又は同条第3項の申告に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(8) 広域連合条例第18条本文の申告書の提出の受付

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第138条第1項の規定による収入の状況の照会に係る文書の発送及び受取

(10) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者で、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際市内に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者で、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者で、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有する者とみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月26日まで

第7期 1月1日から同月末日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの納付額(以下この項において「分割金額」という。)を算出する場合において、当該分割金額に100円未満の端数があるとき、又は分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、その年度の最初に到来する納期の分割金額にすべて合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の督促手数料を減免することができる。

(延滞金)

第6条 法第107条第1項の規定により普通徴収の方法によって保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合において、当該保険料の納付金額が2,000円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該納付金額から1,000円未満の端数を除いた金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を当該納付金額に加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、当該端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、後期高齢者医療の事務について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示の命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第9条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第10条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日から平成25年12月31日までの延滞金の割合の特例)

2 平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間における第6条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、当該年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平成26年1月1日以降の延滞金の割合の特例)

3 平成26年1月1日から当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の下関市後期高齢者医療に関する条例附則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の下関市後期高齢者医療に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

下関市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日 条例第25号

(令和3年1月1日施行)