○下関市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成20年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、山口県又は市が行う急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、山口県が行う事業にあっては事業費のうち市が負担する額に、市が行う事業にあっては国又は山口県から市が交付を受ける補助金の額に相当する額を事業費から控除した額にそれぞれ100分の5を乗じて得た額とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、市長が定める。

(徴収の方法)

第5条 市長は、分担金の総額を受益者の代表者から徴収するものとする。

2 分担金の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると認められるときは、分割して徴収することができる。

3 市長は、前2項の規定により徴収した分担金について、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(分担金の徴収延期及び減免)

第6条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する事業から適用する。

(豊浦町分担金徴収条例の廃止)

2 豊浦町分担金徴収条例(昭和39年豊浦町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお旧条例の例による。

下関市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成20年4月1日 条例第39号

(平成20年4月1日施行)