○下関市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
平成20年6月16日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の基準)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用については、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定による保護の基準を準用する。
2 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用が、前項の保護の基準に規定されていないものであるときは、その実費をもって当該救護及び取扱いに要する費用とする。
(引取通知)
第3条 市長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して、引取りを行うべき旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第4条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第5条 市長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
2 前項の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様に取り扱うことができるものとする。
(送還)
第6条 市長は、第3条第1項の規定により引取りの通知をした扶養義務者又は同居の親族が正当な理由なく指定した期間内に被救護者を引き取らないときは、当該扶養義務者又は同居の親族に当該被救護者を送還することができるものとする。
(救護の委託)
第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設を運営する者に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定して請求するものとする。
(告示期間等)
第9条 法第9条の規定による告示は市役所前の掲示場への掲示により行い、同条の規定による公衆の閲覧は市のホームページへの掲載により行うものとする。この場合において、当該掲示及び掲載は、30日以上行うものとする。
(遺留物件の処分)
第10条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、法第9条の規定による公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告を行った後に相続人又は扶養義務者が明らかになった者についてその取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長が行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、弁償額(その者の取扱いに要した費用の額から第1項の遺留の金銭又は有価証券をもって充てられた額を除いた額をいう。)に達するまでとする。ただし、一つ又は複数の遺留物品を売却する場合で、当該遺留物品のうちの一つを売却しないことにより当該弁償額に達しないこととなるときは、この限りでない。
4 市長は、有価証券及び見積価格が別に定める額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
(相続財産管理人の選任請求)
第11条 市長は、取り扱った行旅死亡人の遺留金品(遺留の金銭若しくは有価証券又は遺留物品の売却代金をいう。)をもってその者の取扱いに要した費用に充当した後に、当該遺留金品の残額が別に定める額以上存在する場合において、その者の相続人が明らかでないときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第41条の規定により、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任請求に必要な事項を、所轄検察庁の検察官に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。