○下関市人口定住促進住宅の設置等に関する条例

平成20年10月1日

条例第59号

目次

第1章 設置等(第1条・第2条)

第2章 入居(第3条―第11条)

第3章 使用(第12条―第25条)

第4章 明渡し等(第26条・第27条)

第5章 駐車場(第28条―第33条)

第6章 雑則(第34条・第35条)

第7章 罰則(第36条)

附則

第1章 設置等

(設置)

第1条 市外から転入する者に住宅を短期間賃貸し、本市への定住を促進するため、下関市人口定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 定住促進住宅の名称、所在地及び戸数は、次のとおりとする。

名称

所在地

戸数

豊北ハイツ

下関市豊北町大字滝部字道祖ノ本2937番地2

9

第2章 入居

(入居者の資格)

第3条 定住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、第1条に掲げる設置の目的を達成するため、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 本市に永く居住する意思をもって、市外から転入しようとする者であること。

(2) 入居時に家賃の支払が可能であると認められる者であること。

(3) 市町村税を完納(市町村税を免除されている場合を含む。)していること。

(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居できる期間)

第4条 定住促進住宅に入居できる期間は、入居の日から5年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、入居できる期間を延長することができる。

(入居者の公募の方法)

第5条 定住促進住宅の入居者(以下「入居者」という。)の募集は、公募によることとし、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報誌への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 新聞への掲載

(4) ラジオ又はテレビジョンによる放送

(5) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(6) その他市長が適当と認める方法

2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 定住促進住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 家賃その他入居の条件

(4) 入居の申込み期間及び場所

(5) 入居の申込みに必要な書面の種類

(6) 入居者の選定方法

(7) 入居可能な時期

3 市長は、前項第4号の入居の申込み期間として、1週間以上の期間を設けるものとする。

(入居の例外)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前3条の規定にかかわらず、定住促進住宅に一時的に入居させることができる。

(1) 災害により住宅が滅失等の被害を受けた者

(2) その他入居させることが適当と市長が認める者

(入居の申込み及び決定)

第7条 定住促進住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数がその入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居手続)

第9条 入居決定者(第6条第1号に該当する者及び同条第2号に該当する者で別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、当該決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 定住促進住宅使用届及び規則で定める資格を有する連帯保証人が署名した保証書を提出すること。

(2) 第16条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続をすることができる。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に入居手続をしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、定住促進住宅への入居の決定の際に同居を認められた者以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が同居者(現に同居を認められている者をいう。以下同じ。)を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居者が引き続き定住促進住宅に入居を希望するときは、当該同居者は、市長の定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3章 使用

(家賃)

第12条 定住促進住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅に改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、市長が定める基準により、当該入居者の家賃を減免し、又は当該家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 当該入居者の責めに帰すべき事由によらないで、定住促進住宅の全部又は一部を、引き続き10日以上使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が認める特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 市長は、入居者から、第9条第5項により入居した日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの請求があった日)までの家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は当該明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月30日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をその期限とする。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 市長は、入居者が第26条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、明け渡した日を認定する。

(督促及び延滞金の徴収)

第15条 家賃を前条第2項の期限までに納付しない入居者があるときは、市長は、納期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された納期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 敷金の減免及び徴収の猶予については、第13条の規定を準用する。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、当該入居者に未納の家賃又は納付すべき損害賠償金があるときは、その内訳を明示し、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には、利子をつけない。

(管理義務)

第17条 市長は、常に定住促進住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。

(修繕費用の負担)

第18条 定住促進住宅の修繕に関する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(費用負担の義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 定住促進住宅の修繕に要する費用で、前条第1項の規定により市が負担する費用以外のもの

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、常に定住促進住宅の使用について、必要な注意を払い、これを良好な状態に保つよう維持管理しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第21条 入居者は、定住促進住宅の使用において、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第22条 入居者は、定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、定住促進住宅を転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第24条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替えの禁止)

第25条 入居者は、定住促進住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えしたときは、入居者は、自己の費用で原状回復を行わなければならない。

第4章 明渡し等

(返還手続)

第26条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前条第1項ただし書の規定により定住促進住宅の模様替えをした入居者は、前項の検査の時までに、自己の費用で原状回復を行わなければならない。

(明渡請求)

第27条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅を故意に損傷したとき。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(5) その他この条例の規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

第5章 駐車場

(使用者の資格)

第28条 定住促進住宅の駐車場(以下「駐車場」という。)を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が使用する車両のための駐車場を必要としていること。

(3) 前条第1項各号のいずれの場合にも該当しない者であること。

(使用の申込み)

第29条 前条に規定する条件を具備する者又は入居決定者(入居後に自ら使用し、又は同居者に使用させるため、駐車場を必要とする者に限る。)で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定等)

第30条 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を優先して使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により使用者を決定し、使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、その旨を当該申込みをした者に対し、通知するものとする。

(使用料)

第31条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1区画につき月額2,160円を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 周辺の同様施設の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第33条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 第28条に規定する条件を欠くこととなったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの使用料相当額の2倍に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。

第6章 雑則

(立入検査)

第34条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の了解を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第36条 詐欺その他不正の行為により家賃又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第15条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第64号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の下関市人口定住促進住宅の設置等に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

名称

種別

戸数

家賃の月額

備考

豊北ハイツ

タイプA(2LDK51.66m2)

6

33,000円

3年目及び4年目に、タイプAにあっては5,000円を、タイプBにあっては6,000円を前年の家賃の月額に加算する。

タイプB(2LDK59.76m2)

3

38,000円

下関市人口定住促進住宅の設置等に関する条例

平成20年10月1日 条例第59号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 務/第10章 その他
沿革情報
平成20年10月1日 条例第59号
平成25年9月27日 条例第44号
平成25年12月25日 条例第64号
令和2年9月29日 条例第53号