○下関市国民健康保険の出産育児一時金の加算支給に関する規則
平成20年12月24日
規則第96号
下関市国民健康保険条例(平成17年条例第179号)第4条第1項ただし書の規定による出産育児一時金の加算支給は、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められる場合に行うものとし、当該加算する額は、12,000円とする。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下関市国民健康保険の出産育児一時金の加算支給に関する規則の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の加算支給について適用し、平成26年12月31日以前の出産に係る出産育児一時金の加算支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下関市国民健康保険の出産育児一時金の加算支給に関する規則の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の加算支給について適用し、令和3年12月31日以前の出産に係る出産育児一時金の加算支給については、なお従前の例による。