○下関市動物愛護管理センターの設置等に関する条例
平成20年12月22日
条例第76号
(設置)
第1条 動物愛護の意識を高め、及び公衆衛生の向上を図るため、次のとおり動物愛護管理センター(以下「センター」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
下関市動物愛護管理センター | 下関市大字井田 |
(業務)
第2条 センターにおいて行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第37条の2第2項に規定する業務(同項第1号から第3号までに掲げる業務にあっては、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)の規定により市が処理することとされた事務に限る。)
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による原簿への登録及び犬の鑑札の交付
(3) 狂犬病予防法第5条第2項の規定による注射済票の交付
(4) 狂犬病予防法第6条第1項の規定による犬の抑留及び同条第2項の規定による犬の捕獲並びに山口県飼犬等取締条例(昭和47年山口県条例第52号)第9条第1項の規定による犬の捕獲及び抑留
(5) 犬、猫等の死体の火葬
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日等)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、センターの開館時間を変更することができる。
(遵守事項及び指示)
第5条 市長は、センターの利用者(以下「利用者」という。)の遵守事項を定め、かつ、センターの管理上必要があるときは、利用者に対し、必要な指示をすることができる。
(入館の制限)
第6条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくはそのおそれのある者のセンターへの入館を拒み、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第66号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第19号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。