○下関市動物愛護管理センターの設置等に関する条例

平成20年12月22日

条例第76号

(設置)

第1条 動物愛護の意識を高め、及び公衆衛生の向上を図るため、次のとおり動物愛護管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

名称

位置

下関市動物愛護管理センター

下関市大字井田

(業務)

第2条 センターにおいて行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第37条の2第2項に規定する業務(同項第1号から第3号までに掲げる業務にあっては、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)の規定により市が処理することとされた事務に限る。)

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による原簿への登録及び犬の鑑札の交付

(3) 狂犬病予防法第5条第2項の規定による注射済票の交付

(4) 狂犬病予防法第6条第1項の規定による犬の抑留及び同条第2項の規定による犬の捕獲並びに山口県飼犬等取締条例(昭和47年山口県条例第52号)第9条第1項の規定による犬の捕獲及び抑留

(5) 犬、猫等の死体の火葬

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日等)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

2 前条第4号に掲げる業務は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前項に規定する休館日を除く。)においては、これを行わないものとする。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、センターの開館時間を変更することができる。

(遵守事項及び指示)

第5条 市長は、センターの利用者(以下「利用者」という。)の遵守事項を定め、かつ、センターの管理上必要があるときは、利用者に対し、必要な指示をすることができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくはそのおそれのある者のセンターへの入館を拒み、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第66号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第19号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

下関市動物愛護管理センターの設置等に関する条例

平成20年12月22日 条例第76号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第12編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成20年12月22日 条例第76号
平成21年12月21日 条例第66号
平成29年12月20日 条例第72号
令和2年3月24日 条例第19号