○下関市屋外広告物条例

平成20年12月22日

条例第77号

下関市屋外広告物条例(平成17年条例第451号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の制限等(第3条―第29条)

第3章 屋外広告業(第30条―第44条)

第4章 雑則(第45条―第48条)

第5章 罰則(第49条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、及び風致を維持するとともに、公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(2) 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

第2章 広告物等の制限等

(特別制限地域及び制限地域)

第3条 次に掲げる地域又は場所を特別制限地域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域並びに風致地区のうち市長が指定する地域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条若しくは第78条第1項の規定により指定された建造物又は同法第57条の規定により登録された建造物の周囲で市長が指定する地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域又は同法第132条第1項の規定により登録された地域のうち市長が指定する地域

(3) 山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号)第4条第1項又は第32条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する地域及び同条例第37条第1項の規定により指定された地域のうち市長が指定する地域

(4) 下関市文化財保護条例(平成17年条例第118号)第4条第1項又は第5項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する地域及び同条第7項の規定により指定された地域のうち市長が指定する地域

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2章第1節の規定により指定された国定公園のうち市長が指定する地域

(6) 山口県立自然公園条例(昭和35年山口県条例第25号)第2章の規定により指定された自然公園のうち市長が指定する地域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域のうち市長が指定する地域

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(9) 道路又は鉄道等(鉄道又は索道をいう。以下同じ。)の市長が指定する区間

(10) 道路又は鉄道等から展望することができる地域のうち市長が指定する地域

(11) 港湾、駅前広場又はこれらの付近の地域のうち市長が指定する地域

(12) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(13) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する地域

2 本市の区域内において、前項の特別制限地域を除く地域を制限地域とする。

(広告物の表示等の制限)

第4条 前条第1項の特別制限地域(以下「特別制限地域」という。)においては、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。

2 前条第2項の制限地域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹及び下関市環境保全条例(平成17年条例第358号)第17条第1項の規定により指定された保存樹

(3) 信号機、道路標識、ロード・ミラー、道路上のさく、駒止めの類及び里程標の類

(4) 消火栓及び火災報知機

(5) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する物件

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(海岸景観保全特別制限地区)

第6条 市長は、道路から海を望む良好な景観を保全するために特に必要があると認める地域を、海岸景観保全特別制限地区として指定することができる。

2 前項の海岸景観保全特別制限地区(以下「海岸景観保全特別制限地区」という。)においては、市長が指定する広告物を表示し、又は掲出物件を設置することができない。

(適用除外等)

第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第5条及び前条第2項の規定は、適用しない。ただし、第2号に掲げる広告物又は掲出物件のうち規則で定めるものについては、あらかじめ市長に協議してその同意を得なければならない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 国若しくは地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)によるポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 国及び地方公共団体以外の者が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定める基準に適合するもの

(5) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合する寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件

(6) 自己の管理する土地、建物その他の物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件(以下「自家用広告物等」という。)で規則で定める基準に適合するもの

(2) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの

(3) 一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定める基準に適合するもの

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(5) 人、動物、車両若しくは船舶に表示する広告物又はこれを掲出する物件

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定にかかわらず、市長の許可を受けたときは、特別制限地域に当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。

(1) 自家用広告物等で前項第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場への誘導を行うことを目的として表示する広告物又はこれを掲出する物件

4 市長が特に必要があると認めて指定する広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定にかかわらず、市長の許可を受けたときは、第3条第1項第1号第5号第6号第9号から第11号まで及び第13号の地域又は場所に当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。

(禁止広告物等)

第8条 何人も、次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊し、又は落下するおそれのあるもの

(4) 信号機又は道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(許可の基準等)

第9条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、前項の許可の基準に適合しない広告物の表示若しくは掲出物件の設置又はこれらの変更について、許可する必要があると認めるときは、下関市景観条例(平成22年条例第48号)第22条に規定する下関市景観審議会(第28条において「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。

(地域変更に伴う特例)

第9条の2 広告物が表示され、又は掲出物件が設置されている場所(表示又は設置の許可の申請が既に行われている場合にあっては、当該許可に基づき表示又は設置されることとなる場所を含む。)が、新たに特別制限地域若しくは海岸景観保全特別制限地区に含まれ、又は別の特別制限地域に含まれること(以下この条において「地域変更」という。)により、当該表示されている広告物又は設置されている掲出物件(表示又は設置の許可の申請が既に行われている場合にあっては、当該許可に基づき表示される広告物又は設置される掲出物件を含む。)(以下この条において「既設広告物等」という。)この条例の規定に適合しないこととなるときは、次の各号に掲げる既設広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間中は、当該地域変更の日の前日に当該既設広告物等に対して適用されていた基準等を当該既設広告物等に対して適用するものとする。ただし、当該期間中に既設広告物等の変更又は改造(規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)をしようとする場合においては、この限りでない。

(1) 表示又は設置の許可を必要とする既設広告物等 地域変更の日から1年を経過する日(規則で定める堅固な広告物又は掲出物件にあっては規則で定める日)又は許可の期間の末日のいずれか遅い日までの期間

(2) 表示又は設置の許可を必要としない既設広告物等 地域変更の日から1年間

(建築物への広告表示面積の制限)

第10条 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物で地上に設置されるもの(門及び塀を除く。)をいう。)に表示される広告物の面積及び設置される掲出物件の広告表示面積(掲出物件に広告物を表示する場合にあっては、当該広告物の面積及び掲出物件の広告表示面積のいずれか大きい方の面積とする。)の合計は、当該建築物の壁面の面積に応じて規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めて指定する広告物又は掲出物件については、この限りでない。

(許可の期間及び条件)

第11条 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置の許可をする場合においては、当該許可の期間を定めるものとする。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を、第1項の許可に付することができる。

(許可の更新)

第12条 前条第1項の許可の期間満了後も引き続き当該広告物の表示又は掲出物件の設置をしようとする者は、市長の許可の更新を受けなければならない。その後の許可の更新も同様とする。

2 前項の許可の更新の申請があった場合において、当該許可の期間満了の日までに更新の可否の決定がなされないときは、当該決定がなされる日まで当該許可の期間は延長されるものとする。

3 前項の場合において、許可の期間満了後に当該許可の更新を受けたときの更新後の許可の期間は、更新前の許可の期間満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は、許可の更新について準用する。

(変更等の許可)

第13条 この条例に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第11条第3項の規定を準用する。

(許可の表示)

第14条 この条例に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に当該許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、当該許可に係る広告物又は掲出物件に当該許可の押印又は打刻印を受けた場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印に、当該許可の期限を明示するものとする。

(管理義務)

第15条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらの補修その他必要な管理を行い、これらを良好な状態に保持しなければならない。

(管理者の設置)

第16条 この条例に基づく許可を受けた広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(以下「許可広告物等設置者」という。)は、当該広告物又は掲出物件を管理する者(以下「許可広告物等管理者」という。)を置かなければならない。ただし、はり紙、はり札その他規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 前項本文の場合において、規則で定める大規模な広告物又は掲出物件の許可広告物等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 第39条第1項各号のいずれかに該当する者

(管理者等の届出)

第17条 許可広告物等設置者は、許可広告物等管理者を置いたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 許可広告物等設置者は、許可広告物等管理者を変更したとき、又は許可広告物等管理者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 許可広告物等設置者又は許可広告物等管理者は、自らが表示し、若しくは管理する広告物又は設置し、若しくは管理する掲出物件が滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(除却義務)

第18条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、第11条第1項の許可の期間(第12条の規定により許可の更新をしたときは、当該更新後の許可の期間)が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置の必要がなくなったときは、遅滞なく当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 前項の規定により広告物又は掲出物件を除却した者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第19条 市長は、この条例に基づく許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第11条第3項(第12条第4項又は第13条後段において準用する場合を含む。)の許可の条件に違反したとき。

(2) 第13条前段の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。

(違反に対する措置)

第20条 市長は、この条例の規定又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件があるときは、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期間を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を確知することができないときは、前項の措置を自ら行うことができる。この場合において、当該掲出物件を除却しようとするときは、5日以上の期間を定めて、その期間内にこれを除却すべき旨及び期限までに除却しないときは自らこれを除却する旨を公告するものとする。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第21条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量、放置されていた場所、保管を始めた日時及び保管の場所

(2) 保管した広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 保管した広告物又は掲出物件を返還するために必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第22条 法第8条第2項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、3日間)前条各号に掲げる事項を規則で定める場所に掲示することにより行うものとする。

2 市長は、保管した広告物又は掲出物件のうち特に貴重と認めるもので、その所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第26条において「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所又は所在地が不明のものについては、前項の掲示の終了後に、当該掲示の内容を告示するものとする。

3 市長は、前2項の規定による公示を行うとともに、規則で定めるところにより保管物件一覧簿を備え付け、かつ、これを公衆の閲覧に供するものとする。

(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第23条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第24条 市長は、法第8条第3項の規定により保管した広告物又は掲出物件を売却するときは、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(売却できる前提となる公示の日からの期間)

第25条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第8条第3項第1号の条例で定める期間 3日

(2) 法第8条第3項第2号の条例で定める期間 3月

(3) 法第8条第3項第3号の条例で定める期間 2週間

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第26条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名又は名称及び住所又は所在地を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを確認し、受領書と引換えに返還するものとする。

(許可広告物等設置者の変更の届出)

第27条 広告物又は掲出物件の相続、承継、売買等により許可広告物等設置者を変更するときは、その相続、承継、売買等により当該広告物又は掲出物件の許可広告物等設置者となる者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行った者は、当該届出をもって当該届出に係る広告物の表示又は掲出物件の設置の許可を受けたものとみなす。この場合において、許可の条件及び期限は、当該広告物又は掲出物件になされていたものと同一とする。

3 許可広告物等設置者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(審議会への諮問)

第28条 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条第1項各号(第8号及び第12号を除く。)第5条第1項第6号第6条第7条第1項第5号若しくは同条第4項又は第10条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(2) 第7条第1項第4号から第6号まで若しくは同条第2項第1号から第3号まで、第9条第1項又は第10条に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(告示)

第29条 市長は、第3条第1項各号(第8号及び第12号を除く。)第5条第1項第6号第6条第7条第1項第5号若しくは同条第4項又は第10条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

第3章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第30条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 第1項の登録の有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録の更新を受けなければならない。その後の登録の更新も同様とする。

4 前項の登録の更新の申請があった場合において、当該登録の有効期間満了の日までに更新の可否の決定がなされないときは、当該決定がなされる日まで当該登録の有効期間は延長されるものとする。

5 前項の場合において、登録の有効期間満了後に当該登録の更新を受けたときの更新後の登録の有効期間は、更新前の登録の有効期間満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第31条 前条第1項の規定により登録を受けようとする者及び同条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び所在地又は住所

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称、所在地及び役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される第39条第1項の業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第33条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第32条 市長は、前条の登録申請書及びその添付書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第33条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第31条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第43条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第30条第1項の登録又は同条第3項の登録の更新を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第43条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第43条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに第39条第1項の業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を記した書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第34条 屋外広告業者は、第31条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第31条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第35条 市長は、屋外広告業者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。

(廃業等の届出)

第36条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併又は分割により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が解散した場合 その破産管財人又は清算人

(4) 本市の区域内において営んでいた屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第37条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第43条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第38条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の設置)

第39条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者

(4) 前3号に掲げる者のほか、講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有する者として市長が認める者

2 前項の業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第41条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告業に関する業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第40条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第41条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第42条 市長は、本市の区域内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第43条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録又は登録の更新を受けたとき。

(2) 第33条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第33条第2項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第44条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める場所において公衆の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項に規定する処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。

第4章 雑則

(報告及び検査)

第45条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は屋外広告業を営む者に対し、広告物若しくは掲出物件又は屋外広告業に関し、報告若しくは資料の提供を求め、又はその職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物又は営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第46条 この条例に基づく許可(許可の更新又は変更を含む。以下この条において同じ。)若しくは登録(登録の更新を含む。)を受けようとする者又は講習会の講習を受けようとする者は、下関市手数料条例(平成24年条例第10号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出をした政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(適用上の注意)

第47条 この条例の適用に当たっては、住民の政治活動の自由その他住民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(規則への委任)

第48条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第30条第1項又は第3項の規定に違反して登録又は登録の更新を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第30条第1項の登録又は同条第3項の登録の更新を受けた者

(3) 第43条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第50条 第20条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第5条第6条第2項又は第7条第3項若しくは第4項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第13条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第18条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第39条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第52条 第45条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは資料の提供を拒み、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の事務に関して、第49条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第36条第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第40条の規定による標識を掲げない者

(3) 第41条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件(この条例による改正前の下関市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定に違反しているもの及び規則に定める簡易な広告物又は掲出物件を除く。以下「既存広告物等」という。)の取扱いについては、平成26年5月31日(規則で定める堅固な広告物又は掲出物件にあっては規則で定める日)までの間は、なお従前の例による。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するとき(規則で定める軽微な変更又は改造をするときを除く。)は、この限りでない。

3 既存広告物等について前項に規定する期間内にこの条例による改正後の下関市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定による許可の申請があった場合において、その期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該処分がなされる日までの間は、当該既存広告物等の表示又は設置をすることができる。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第29条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者は、施行日から1年間(この期間内に新条例の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、当該処分がなされる日までの間)は、新条例第30条第1項の登録を受けないで引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がこの期間内に当該登録の申請をし、当該期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分がなされるまでの間も同様とする。

5 この条例の施行の際、現に旧条例第31条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第39条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年9月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日条例第44号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市屋外広告物条例

平成20年12月22日 条例第77号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成20年12月22日 条例第77号
平成22年9月27日 条例第48号
平成22年9月27日 条例第49号
平成23年9月29日 条例第44号
平成24年3月27日 条例第10号
平成24年6月29日 条例第33号