○下関市名誉市民条例施行規則

平成21年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市名誉市民条例(平成17年条例第344号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(証書等)

第2条 条例第3条第1項の称号の贈与を証する証書及び名誉市民章の様式は、称号の贈与を証する証書については様式第1号のとおりとし、名誉市民章については様式第2号のとおりとする。

(名誉市民台帳)

第3条 下関市名誉市民の称号を受けた者を永久に記録するため、名誉市民台帳(様式第3号)を備える。

(弔慰)

第4条 条例第4条第2号の弔慰は、弔辞、弔花又は弔慰金を贈ることとする。

(委員会)

第5条 条例第5条第1項の下関市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長を務める。

2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会の議事について直接の利害関係を有する委員は、その会議に出席することができない。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市名誉市民条例施行規則

平成21年1月5日 規則第1号

(平成21年1月5日施行)