○下関市農業委員会会長等互選規程
平成21年2月26日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、下関市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長職務代理者(以下「会長等」という。)の互選に関し、必要な事項を定めるものとする。
(互選会)
第2条 会長等の互選は、委員会の委員からなる会議(以下「互選会」という。)において行う。
(互選会の招集)
第3条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、互選会を招集しなければならない。
(1) 会長が欠けたとき
(2) 会長職務代理者が欠けたとき。
2 互選会の招集は、当該互選をする資格を有する委員(以下「委員」という。)に対し、文書をもって通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長による委員の任命後最初に行われる総会及び会長及び職務代理者がともに欠けたときにおける互選会は、当該総会の招集をもって互選会の招集があったものとみなす。
(互選会の成立)
第4条 互選会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
(互選管理人)
第5条 互選に関する事務を管理執行させるため、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を互選管理人とする。
(1) 市長による委員の任命後最初に行われる総会における会長及び会長職務代理者の互選会 仮議長となった者
(2) 前号以外の場合の会長の互選会 会長職務代理者
(3) 第一号以外の場合の会長職務代理者の互選会 会長
2 互選管理人は、その事務を補助させるため、互選管理事務補助者を事務局職員のうちから指名することができる。
(投票)
第6条 互選は、単記無記名の投票により行うものとし、投票用紙は別記様式のとおりとする。
2 投票は、委員1人1票とする。
3 互選管理人は、投票開始前その旨を宣言しなければならない。
4 互選管理人は、投票開始宣言と同時に投票箱の内部を委員全員に提示し、しかる後第1票を投じるものとする。
5 投票は、順次備え付けの投票箱に投票するものとする。
(無効投票)
第7条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの
(5) 1票中に互選される資格を有する者2人以上の氏名を記載したもの
(投票の効力)
第8条 互選管理人は、投票終了後速やかに投票用紙を開票し、点検を行い投票の効力を決定し、得票数を計算しなければならない。
2 互選管理人は、あらかじめ2人の立会人を委員の中から指名し、立会人とともに投票用紙を点検しなければならない。
(当選人)
第9条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 得票数が同じであるときは、くじにより決定する。
2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを互選会に諮り、出席委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(当選の報告)
第11条 前2条の規定により当選人が決定した場合、互選管理人は、遅滞なく互選会にその結果を報告するものとする。
(当選の承諾)
第12条 当選人が決定した場合は、互選管理人は、遅滞なく当選人に対して会長等となることの承諾を求めなければならない。
2 当選人は前項の求めに対して、承諾するか否かについての意思表示をしなければならない。その意思表示をもって承諾したものとする。
3 前項において、承諾をする旨の意思の表示がない場合には、その当選人は会長等になることを承諾しなかったものとみなす。
(記録の作成)
第13条 互選管理人は、互選会終了後、遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、立会人2人とともに署名又は記名押印の上、投票用紙とともに会長に提出しなければならない。ただし、指名推薦の場合は、互選管理人は出席委員の中から指名した2人とともに署名又は記名押印するものとする。
2 前項の規定により提出あった書類は、少なくとも当該互選による会長等の在任中は保存しなければならない。
(その他)
第14条 この規定に定めるもののほか、互選の手続に関し必要な事項は、互選会で定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月15日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。