○下関市農業委員会事務局規程

平成21年2月26日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか下関市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び所掌事務等について、必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)並びに支局長を置く。

2 必要があるときは、事務局次長(以下「局次長」という。)、主幹、主査、主任、主任主事及び主任技師を置くことができる。

(職務)

第3条 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局次長は、局長を助け、担任事務を掌理する。

3 主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

4 局長補佐は、局長及び局次長を助け、担任事務を整理する。

5 支局長は、上司の命を受け、支局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主査は、局長、局次長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

7 主任、主任主事及び主任技師は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(所掌事務)

第4条 事務局は、次の事務を所掌する。

(1) 委員会の総会に関すること。

(2) 予算、決算その他経理に関すること。

(3) 事務局の人事に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(6) 物品の保管に関すること。

(7) 農業振興に関すること。

(8) 農地法に関すること。

(9) 農業経営基盤強化促進法に関すること。

(10) 農地改良に関すること。

(11) 農業者年金に関すること。

(12) 農地台帳に関すること。

(13) 国有農地に関すること。

(14) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(15) 納税猶予に関すること。

(16) その他農地に関すること。

2 支局の所掌事務は、前項第4号及び第7号から第16号までとする。

(専決事項)

第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 職員の出張命令に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の配置及び事務分担に関すること。

(5) 軽易な事項についての照会、回答、通知、進達等に関すること。

(6) 定期又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集及び発行に関すること。

(7) 軽易な講習会、研究会、協議会及びこれに類するものの開催に関すること。

(8) 公簿又は図書の閲覧に関すること。

(9) 定例のある証明に関すること。

(10) 諸台帳の調整、整備又は保管に関すること。

(11) 各種資料の収集・提供に関すること。

(12) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

2 支局長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 所属職員の管内出張命令に関すること。

(2) 所属職員の服務に関すること。

(3) 所属職員の事務分担に関すること。

(4) 軽易な事項についての照会、回答、通知、進達等に関すること。

(5) 公簿又は図書の閲覧に関すること。

(6) 定例のある証明に関すること。

(7) 諸台帳の調整、整備又は保管に関すること。

(8) その他事務局長の専決事項のうち、事務局長において指定した事項

(代決)

第6条 局長が不在のときは、局次長がその事務を代決することができる。

2 局長及び局次長がともに不在のときは、局長補佐がその事務を代決する。ただし、その事務が主幹の担任事務に係る場合は、主幹がその事務を代決する。

3 前項ただし書の場合において主幹も不在のときは、局長補佐がその事務を代決する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務の処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月15日農業委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下関市農業委員会事務局規程

平成21年2月26日 農業委員会訓令第3号

(平成30年2月15日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成21年2月26日 農業委員会訓令第3号
平成22年3月10日 農業委員会訓令第1号
平成23年12月6日 農業委員会訓令第1号
平成30年2月15日 農業委員会訓令第3号