○下関市農業委員会傍聴規程
平成21年2月26日
農業委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 傍聴人は、定められた傍聴席以外に入ってはならない。
(傍聴人の制限)
第3条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者
(3) 前各号に定める者のほか、会議場の秩序を乱すと議長が認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議場における言論に対して、可否を表明しないこと。
(2) 放談等騒ぎ立てる行為をしないこと。
(3) 定められた場所以外に立ち入らないこと。
(4) 示威的な行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は会議場の秩序を乱す行為をしないこと。
(写真撮影、録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りではない。
(係員の指示)
第6条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第7条 議長は、この規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがある傍聴人に対して、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、すみやかに退場しなければならない。
(補則)
第8条 議長は、この規程に定めるもののほか、必要が生じた場合は、係員を通じて傍聴人に指示するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。