○下関市農業委員会会長専決規程
平成21年2月26日
農業委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、別に定めるものを除くほか会長の専決について必要な事項を定めるものとする。
(会長専決事項)
第2条 会長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第7号及び法第5条第1項第6号の規定に基づく届出の受理に関すること。
(2) 法第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の規定に基づく届出の確認に関すること。
(3) 法第5条第1項第6号の規定による届出を要する農地等について、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)等の規定に基づき公売等が行われる場合における買受適格証明に関すること。
(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項及び第70条の6第1項の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予に係る3年毎の引続き農業経営を行っている旨の証明等に関すること。
(5) 法第25条第2項の規定に基づく和解の仲介申立てに係る処理に関すること。
(6) 農地造成の届出の受理に関すること。
(7) 法第4条第1項及び第5条第1項の許可に係る事業計画変更申請のうち、工事期間の延長、施設の配置変更に伴う軽微な土地利用計画図変更等、簡易な事項についての処理に関すること。
(8) 違反転用の処理に関すること。
(9) 農地転用事実の証明に関すること。
(10) 関係機関からの農地等の現況に係る照会に関すること。
(11) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定による土地改良事業に参加する資格に関すること。
(12) 規則及び規程の制定又は改廃の原案決定に関すること。
(13) 委員会の公示及び公告に関すること。
(14) 委員又は農地利用最適化推進委員の旅行命令に関すること。
(15) 事務局の職員の任免、退職、給与、休職、分限及び懲戒等に関すること。
(1) 転用届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
(2) 転用届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他前2号に準ずる場合
(代決)
第5条 第2条各号に係る事項について、緊急に処理を要すると会長が認める場合は、事務局長に代決させることができる。
2 事務局長は、前項の規定により代決した場合は、速やかに会長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月6日農業委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月15日農業委員会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日農業委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月16日農業委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月14日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、令和6年5月14日から施行する。