○下関市農業委員会和解の仲介に関する規程

平成21年2月26日

農業委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第25条の規定による和解の仲介(以下「仲介」という。)については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(仲介の方針)

第2条 仲介は、厳正、公平を旨とし、仲介の申立人若しくは、その相手方又はその利害関係人(以下「申立人等」という。)の理解と互譲により条理にかない、かつ、適法なものでなければならない。

(仲介委員の指名及び通知)

第3条 下関市農業委員会の会長(以下「会長」という。)は、仲介委員の指名については、申立てのあった事件ごとにその内容、申立人等の意向等を勘案して行わなければならない。ただし、次の各号に該当するものは指名しないこととする。

(1) 当該紛争当事者の親族たる者

(2) 当該紛争について利害関係を有する者

2 会長は、仲介委員を指名したときは、すみやかに当該仲介委員及び申立人等へ通知するとともに、山口県知事にその旨及び紛争の概要を通知することとする。

(仲介委員の変更及び通知)

第4条 会長は、仲介委員に事故があるときは、その指名を解き、新たに仲介委員を指名しなければならない。

2 前項による仲介委員の変更は、前条第2項の規定を準用する。

(仲介申立の手続)

第5条 下関市農業委員会(以下「農業委員会」という。)管内の土地について、農地等の利用関係の紛争について当事者の双方又は一方より仲介の申立てをしようとする者は、申立書の提出又は口頭をもって申し出ることとする。

(仲介の申立の処理)

第6条 会長は、仲介の申立てを受理したときは、申立事由及びその内容を調査し、仲介を行うことが適当であるか否かを検討し、農業委員会において仲介を行うことが不適当又は困難と予想される事件については、農業委員会に諮り申立人の同意を得て、知事に和解の仲介を行うべき旨を申し出るものとする。

(仲介主任及び仲介委員会の招集)

第7条 仲介委員会(以下「委員会」という。)に仲介主任を置く。

2 仲介主任は、当該事件について指名された仲介委員が互選により選任する。

3 委員会は、仲介主任が招集する。

4 委員会の開催については、日時、場所を定め、紛争の当事者及び必要と認める利害関係人に通知する。

5 委員会は、原則として非公開とする。

(小作主事の招致)

第8条 仲介に関し、農地法に基づく知事の許可を要する事案及び仲介委員が必要があると認めたときは、小作主事の出席を求め、その意見を聞くものとする。

(仲介委員会の運営)

第9条 仲介は、当該仲介事件を担当する仲介委員全員の合意及び申立人等の合意によらなければならない。

2 当該申立事件を担当する仲介委員及び仲介事務を担当する職員並びに委員会に出席を要求された者以外は、委員会に出席することはできない。

3 仲介委員及び職務のため出席した職員その他の関係者は、仲介において知った他人の秘密を他に漏らしてはならない。

(仲介の打ち切り及び通知)

第10条 和解の成立が得られない場合又は申立人等が仲介に応じない場合は、仲介を打ち切るものとする。

2 仲介を打ち切ったときは、その旨を事件関係者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。

(仲介の事務処理)

第11条 仲介の手続き及び記録等の事務処理は、法令の定めによるほか、原則として農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)、農地法関係事務に係る処理基準について(平成3年6月1日付け農林水産事務次官通知)、農地法の一部を改正する法律の施行について(昭和45年9月30日付け農林事務次官通知)、農地法関係事務処理要領(既懇地の部)その(一)について(昭和27年11月25日付け農林省農地局長通知に定めるところにより行う。

(会長への報告)

第12条 仲介主任は、和解が成立したとき若しくはその成立が著しく困難となったとき又は仲介を打ち切ることが望ましいと判断したときは、遅延なくその旨を会長に報告しなければならない。

(仲介委員の任期)

第13条 仲介委員の任期は、仲介委員に指名されたときに始まり、申立事件の和解が成立し又は仲介を打ち切り、そのてん末が会長に受理されたときに終わる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年12月6日農業委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下関市農業委員会和解の仲介に関する規程

平成21年2月26日 農業委員会訓令第8号

(平成23年12月6日施行)