○下関市公有財産取扱規則

平成21年3月23日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条―第14条)

第3章 管理(第15条―第34条)

第4章 処分(第35条―第39条)

第5章 台帳及び報告書等(第40条―第43条)

第6章 雑則(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)に定める本庁の部等に置かれる課及び室、総合支所に置かれる課及び事務所、出先機関(豊田中央病院(診療所を含む。)を除く。)に置かれる課(課に相当する所等を含む。)、出先機関で課に相当する所等、支所(総合支所の所管区域に存する支所を除く。)並びに出納室、消防局の課、下関市議会事務局の課、下関市教育委員会事務局の課(出先機関及び教育機関で課に相当する館等を含む。)、下関市選挙管理委員会事務局、下関市監査委員事務局並びに下関市農業委員会事務局をいう。

(2) 課長 前号に掲げる課の長をいう。

(3) 所管換 会計相互間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属換 課相互間において、会計を異にすることなく公有財産の所属を移すことをいう。

(公有財産の総括)

第3条 総務部長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その取得、管理及び処分の事務を統一し、必要な調整をしなければならない。

2 総務部長は、前項の事務を行うため公有財産の管理状況を調査し、必要があるときは、課長に対し公有財産の用途の変更又は廃止、所属換その他必要な措置を求めることができる。

(公有財産の区分)

第4条 公有財産が行政財産及び普通財産のいずれに属するか疑義がある場合は、総務部長が当該公有財産の区分を決定する。

(公有財産の管理区分)

第5条 行政財産は、当該行政財産を使用して執行する事務事業を所管する課長が管理しなければならない。ただし、当該行政財産の管理上必要があるときは、総務部長が別に管理する者を定めることができる。

2 普通財産は、資産経営課長又は各総合支所地域政策課長(以下「資産経営課長等」という。)が管理する。ただし、総務部長は、第7条ただし書に該当するとき、及び資産経営課長等が管理することが適当でないと認めるときは、別に管理する者を定めることができる。

(資産経営課長への通知)

第6条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公有財産取得・異動・処分通知書により、資産経営課長に通知しなければならない。

(1) 公有財産を取得したとき。

(2) 公有財産の区分又は種類を変更したとき。

(3) 公有財産の所管換又は所属換をしたとき。

(4) 行政財産の用途の変更又は廃止をしたとき。

(5) 公有財産の形質、数量又は価額の変動があったとき。

(6) 普通財産を処分したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公有財産に重要な変更が生じたとき。

(用途廃止した行政財産の引継ぎ)

第7条 行政財産を管理する課長は、当該行政財産の用途を廃止したときは、これを資産経営課長等に引き継がなければならない。ただし、交換又は取壊しのため用途を廃止したとき、管理及び処分をするに当たり特別の技術、作業等を要するとき、その他総務部長が資産経営課長等への引継ぎを適当でないと認めるときは、この限りでない。

(公有財産引継書)

第8条 課長は、公有財産の所管換又は所属換をするときは、公有財産引継書に必要な事項を記入し、関係書類を添付して所管換又は所属換を受ける課長及び資産経営課長に送付しなければならない。

(有償の所管換等)

第9条 課長は、公有財産を所管換するときは、有償で行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(会計管理者への通知)

第10条 総務部長は、会計管理者に対し、公有財産(道路、橋りょう、河川、海岸、港湾及び漁港を除く。)に関する毎会計年度末日における前年度末日からの増減の状況について翌年度5月末日までに通知しなければならない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第11条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、その登記簿の記載事項を調査し、権利者を確認しなければならない。

2 課長は、取得しようとする公有財産に設定された権利又は負担しなければならない義務があるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、当該権利又は義務が市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。

(取得時の検収)

第12条 課長は、公有財産を取得するときは、引渡しに関する書類及び図面等を実地立会いの上照合し、適格と認めた場合でなければ、引渡しを受けてはならない。

2 前項の規定による検収を行った場合は、当該財産の引渡しに関する書類に検収者の職及び氏名を記載しなければならない。

(登記又は登録)

第13条 課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。

(代金の支払)

第14条 課長は、前3条に規定する手続を完了した後でなければ、取得した公有財産の代金を支払ってはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第3章 管理

(管理の通則)

第15条 課長は、次に掲げる事項に注意し、その管理する公有財産について常に現況を把握し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸付け又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、台帳(第40条に規定する台帳をいう。次号において同じ。)及び附属図面との符合

(6) 台帳等の記載事項の適否

(財産保全の措置)

第16条 課長は、公有財産の管理のため必要があると認めるときは、公有財産の境界の確定等の財産保全の措置を講じなければならない。

(公有財産の不法使用)

第17条 課長は、公有財産を権原に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者を発見したときは、直ちにその占有又は使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。

(境界確定の協議)

第18条 課長は、その所管に属する土地の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。

2 課長は、前項及び第20条の協議が整った場合には、土地境界確定書(様式第1号)により確定された境界を明らかにしなければならない。

3 前項の土地境界確定書は、隣接地の所有者、当該土地を管理する課長及び資産経営課長が各1部を保管するものとする。

(境界標の設置)

第19条 課長は、前条第1項及び次条の協議が整った場合には、当該境界を明らかにするため、境界標(様式第2号)を設置しなければならない。

(隣接地所有者からの境界の確定の協議)

第20条 課長は、その所管に属する土地との境界を確定するため、隣接地の所有者から協議を求められた場合は、土地境界確定申請書(様式第3号)にその隣接地の字図等を添付して申請させなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可(以下「行政財産の目的外使用の許可」という。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第22条 行政財産の目的外使用の許可は、その用途又は目的を妨げないと認める場合で、当該使用が市の事務事業と密接な関連を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するとき、又は公益上必要なときに限り行うものとする。

(許可期間)

第23条 行政財産の目的外使用の許可の期間(以下この条から第25条までにおいて「使用期間」という。)は、1年を超えることができない。ただし、電柱、電話柱等の設置、水道管、ガス管等の埋設その他使用期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、5年以内とすることができる。

2 使用期間は、更新することができる。この場合において、使用期間は、前項の規定により定めた期間を超えてはならない。

(使用者の遵守事項)

第24条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下この条及び次条において「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって当該許可を受けた行政財産(以下この条及び次条において「使用財産」という。)の維持管理をすること。

(2) 使用財産を許可された目的以外の用に供しないこと。

(3) 使用財産を他の者に使用させないこと。

(4) 使用財産の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(5) 使用期間が満了した場合又は行政財産の目的外使用の許可を取り消された場合は、使用者の負担でこれを原状に回復して使用期間の満了の日又は市長が指定する期日までに使用財産を返還すること。

(6) 市長が使用期間中使用財産の使用状況について実地調査し、又は所要の報告を求めたときは、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠らないこと。

(7) その他市長が指示する事項

(費用の負担)

第25条 使用者が使用財産を使用することに伴い発生する電気、ガス、水道、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 使用者は、使用期間が満了した場合又は行政財産の目的外使用の許可を取り消された場合において、当該使用財産に投じた費用があっても、これを市長に請求することができないものとする。

(行政財産の貸付け等)

第26条 法第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするときは、次条から第34条までの規定を準用する。この場合において、「普通財産」とあるのは「行政財産」と、次条第2項第7号中「法第238条の5第4項から第6項まで」とあるのは「法第238条の4第5項で準用する法第238条の5第4項及び第5項」と読み替えるものとする。

(普通財産の貸付け)

第27条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、市有財産借受申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる事項について契約書に明示するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。

(1) 使用目的

(2) 貸付期間

(3) 貸付料

(4) 貸付料の納付の時期及び方法

(5) 契約保証金

(6) 契約不適合責任

(7) 法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項

(8) 市長の承認を得ないで当該普通財産の現状を変更し、目的以外の用途に供し、第三者に転貸し、若しくは権利を譲渡し、故意若しくは過失により荒廃に至らしめ、若しくは破損し、又は滅失し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(9) 契約の解除又は貸付期間満了の場合は、自費をもって当該普通財産を原状に回復し、これを返還しなければならないこと。

(10) 必要費又は有益費を支出することがあっても、市にその費用を請求しないこと。

(11) 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除した場合において市に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。

(12) 貸付料を納付期限内に完納しなかったときは、遅延利息を支払うこと。

(13) 社会経済情勢その他の理由により貸付料の額が実状に沿わなくなったときは、貸付料の額を改定すること。

(14) 連帯保証債務の極度額

(貸付期間)

第28条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間としなければならない。ただし、第1号第4号から第7号まで及び第9号に規定する貸付期間については、市長が特に必要があると認めるときは、当該期間を超えて貸し付けることができる。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及びその土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合 50年

(2) 借地借家法第23条第1項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上30年未満

(4) 借地借家法第24条第1項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(5) 前各号を除くほか、建物の所有を目的とし、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(6) 前各号を除くほか、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 20年以内

(7) 建物、工作物等を貸し付ける場合 5年以内

(8) 一時使用を目的として貸し付ける場合 1年以内

(9) 前各号の規定にかかわらず、普通財産を無償で貸し付ける場合 3年以内

2 前項第5号から第9号までに規定する貸付期間は、これを更新することができる。ただし、更新の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 前項第5号に規定する貸付期間を更新する場合 10年(ただし、借地権設定後の最初の更新にあっては、20年)

(2) 前項第6号から第9号までに規定する貸付期間を更新する場合 当該各号に定める期間

(貸付料)

第29条 普通財産を貸し付ける場合に徴すべき貸付料(以下この条及び次条において「貸付料」という。)は、当該普通財産が不動産である場合は、当該普通財産の価格に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を年額とする基準貸付料を標準として、市長が別に定める基準に従い算定するものとし、当該普通財産が不動産以外の財産である場合は、当該普通財産の価格を考慮して市長が個別に算定するものとする。

(1) 土地の場合 100分の4(ただし、貸付期間が1月に満たない場合及び駐車場(住宅用建物に附帯する駐車場を除く。)その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、100分の4.4)

(2) 建物の場合 100分の5.5(ただし、貸付期間が1月以上で、かつ、契約において住宅用であることを明らかにしている建物の場合は、100分の5)

2 貸付料の額については、貸付期間が1年に満たない場合は月割(貸付期間に1月に満たない期間があるときは、当該期間は年365日の日割)計算により算定する。

(遅延利息)

第30条 納付期日までに貸付料を納付しないときは、当該貸付料に、当該納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を遅延利息として納付させるものとする。この場合において、遅延利息の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、遅延利息の割合を引き下げ、又は遅延利息の全部若しくは一部を免除することができる。

(費用の負担)

第31条 第25条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。この場合において、同条第2項中「使用期間」とあるのは「貸付期間」と、「行政財産の目的外使用の許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。

(契約保証金)

第32条 普通財産を貸し付ける場合は、第29条第1項の規定により算出された貸付料の額に2分の1を乗じて得た額以上の額を契約保証金として借受人に納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができる。

(1) 借受人が国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体である場合

(2) 契約履行の確保のため借受人に連帯保証人を立てさせる場合

(3) その他市長が特に必要がないと認めた場合

2 契約保証金には、利子を付さない。

3 市長は、貸付料の改定により、既納の契約保証金の額が、改定後の貸付料に基づき前項の規定により算定した契約保証金の額に比して、相当でないと認めるときは、その不足する額を納付させ、又はその超える額を返還することができる。

4 契約保証金は、契約が履行された後に還付する。ただし、その履行状況を確認する必要がある場合は、一定期間保留することができる。

(連帯保証人)

第32条の2 前条第1項第2号に規定する連帯保証人(以下この条において「連帯保証人」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上本市内に住居(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を有する者であること。

(2) 資産経営課長が市長の承認を得て定める額以上の固定資産税又は市県民税を納付する者であること。

2 市長は、連帯保証人が民法(明治29年法律第89号)第465条の2の規定の適用を受ける場合は、連帯保証人が借受人に連帯して保証する債務の極度額を定めなければならない。

3 市長は、連帯保証人が死亡したとき、又は第1項に規定する資格要件を欠いたときは、借受人に新たな連帯保証人を立てさせなければならない。

(借受人の遵守事項)

第33条 第24条の規定は、普通財産の借受人の遵守事項について準用する。この場合において、同条第1号中「当該許可を受けた行政財産」とあるのは「借り受けた普通財産」と、同条第2号中「許可された」とあるのは「借り受けた」と、同条第3号中「使用させないこと」とあるのは「転貸し、又は借受けの権利を譲渡しないこと」と、同条第5号中「使用期間」とあるのは「貸付期間」と、「行政財産の目的外使用の許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除された場合」と、同条第6号中「使用期間」とあるのは「貸付期間」と読み替えるものとする。

(契約に要する費用の負担)

第34条 普通財産を貸し付ける場合において、当該契約に要する費用は、借受人の負担とする。

第4章 処分

(処分時の措置)

第35条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合は、その譲受人に対して用途並びにその用途に供する期日及び期間を指定しなければならない。

2 市長は、前項に規定する場合を除くほか、普通財産を譲渡し、又は交換するに当たって必要と認める条件を付すことができる。

3 市長は、譲受人が前2項の規定に従わない場合は、契約を解除することができる。

4 前項の規定による契約の解除によって譲受人に生じた損害については、市は、その責めを負わない。

5 市長は、第1項及び第2項の規定により譲渡する場合で、特に必要があると認めるときは、買戻請求権の登記をするものとする。

(担保の種類)

第36条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合における担保の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債、地方債その他市長が承認する有価証券

(2) 土地

(3) 保険に付した建物

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

2 前項の場合において、同項第1号に掲げるものについては質権を、同項第2号及び第3号に掲げるものについては、抵当権を設定するものとする。

(担保の価値)

第37条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債及び市長が承認した有価証券 額面金額(証券に表示された売出価額が額面金額以下であるときは、売出価額)の100分の80に相当する額

(2) 土地及び保険に付した建物 時価の100分の80以内において市長が決定する額

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する額

(4) 前条第1項第5号の規定により市長が特に認めるもの 市長が決定する額

(増担保等)

第38条 課長は、担保の価値が減少したと認めるときは増担保を、担保物が滅失したときは代わりの担保を提供させなければならない。

(延納の場合の利息)

第39条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合の利息は、納付期日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率とする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、これを引き下げることができる。

2 普通財産の売払代金に係る遅延利息については、第30条の規定を準用する。

第5章 台帳及び報告書等

(台帳)

第40条 総務部長は、公有財産の状況を把握するため、公有財産の種類に従い、その台帳を備えなければならない。

(台帳記載事項の変更等)

第41条 総務部長は、公有財産が第6条各号のいずれかに該当したときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に登載しなければならない。

(台帳価格)

第42条 公有財産を新たに台帳に登載する場合の価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価格又は金額とする。

(1) 法第238条第1項第1号から第3号までに掲げる財産 買入価格、建築価格、収用に係る補償価格又は交換時の算定価格

(2) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利 取得価格

(3) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面金額(ただし、株式にあっては、発行価格)

(4) 法第238条第1項第7号に掲げる権利 出資金額

(5) 法第238条第1項第8号に掲げる権利 当該権利の取得時における信託財産の算定価格

(6) 前各号の規定により難い場合 適正な時価又は再調達価額により算定した価格

(増減及び現在額の報告)

第43条 課長は、その所属に属する公有財産について、毎年9月30日及び3月31日現在におけるその増減及び現在額(以下「増減等」という。)を、9月30日現在の増減等にあっては同年10月31日までに、3月31日現在の増減等にあっては同年4月30日までに、資産経営課長を経て総務部長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(諸様式)

第44条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な書類の様式は、総務部長が定める。

(電磁的記録による書類等の作成)

第45条 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

(電磁的方法による処理)

第46条 この規則の規定による書類等の処理については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって市長が定めるものをいう。)をもって行うことができる。

(その他)

第47条 この規則に定めるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市財務規則を廃止する規則(平成21年規則第27号)の規定による廃止前の下関市財務規則(平成17年規則第55号。以下「旧規則」という。)の規定により着手した公有財産の取得、管理及び処分に関する事務については、当該事務が終了するまでの間、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前にした旧規則の規定による行政財産の目的外使用の許可は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成21年6月30日規則第89号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日規則第62号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月7日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第42条の規定により台帳に登載した公有財産の価格については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日規則第63号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第45号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市公有財産取扱規則(以下「改正後規則」という。)第30条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付期日が到来する貸付料に係る遅延利息について適用し、施行日前に納付期日が到来した貸付料に係る遅延利息については、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、施行日前に、この規則による改正前の下関市公有財産取扱規則(以下「改正前規則」という。)の規定により締結した契約については、なお従前の例による。

4 前2項に規定するもののほか、施行日前に、改正前規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後規則の相当する規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市公有財産取扱規則

平成21年3月23日 規則第31号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月23日 規則第31号
平成21年6月30日 規則第89号
平成25年1月11日 規則第2号
平成25年3月13日 規則第14号
平成25年12月10日 規則第62号
平成26年10月7日 規則第107号
平成27年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第41号
平成29年6月30日 規則第63号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第45号
令和2年3月24日 規則第17号
令和3年6月30日 規則第70号
令和3年9月1日 規則第80号
令和4年3月30日 規則第24号
令和4年12月19日 規則第79号