○下関市予算規則

平成21年3月18日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の調製(第3条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第24条)

第3章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本市の予算について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 部 下関市事務分掌条例(平成17年条例第11号)第1条に定める部及び局、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)別表に掲げる総合支所、出納室、消防局、下関市議会事務局、下関市教育委員会事務局、下関市選挙管理委員会事務局、下関市監査委員事務局並びに下関市農業委員会事務局をいう。

(3) 課 下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)に定める本庁の部等に置かれる課及び室、総合支所に置かれる課及び事務所、出先機関に置かれる課(課に相当する所等を含む。)、出先機関で課に相当する所等、支所(総合支所の所管区域に存する支所を除く。)並びに出納室、消防局の課、下関市議会事務局の課、下関市教育委員会事務局の課(出先機関及び教育機関で課に相当する館等を含む。)、下関市選挙管理委員会事務局、下関市監査委員事務局並びに下関市農業委員会事務局をいう。

(4) 主管課 予算を主管する課をいう。

第2章 予算

第1節 予算の調製

(予算編成の基本)

第3条 予算の編成に当たっては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、市財政の健全性の確保に努めなければならない。

(予算執行の基本)

第4条 予算の執行に当たっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は適切かつ厳正に確保しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算編成方針等)

第6条 市長は、予算の編成に当たっては、あらかじめ、当該予算の性格、重点事項等について予算編成方針を定めるものとする。ただし、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算の編成に当たっては、予算編成方針を定めないことができる。

2 財政部長は、前項の予算編成方針に基づいて予算編成要領を作成し、併せて部の長に通知しなければならない。

(予算要求書の作成及び提出)

第7条 部の長は、前条の予算編成方針及び予算編成要領に基づき、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の要求書(以下「予算要求書」という。)並びにその他財政部長が必要と認めるものを作成し、財政部長に提出しなければならない。

(予算要求書の査定)

第8条 財政部長は、前条の規定により提出された予算要求書を査定し、その結果について市長の査定を受けなければならない。

2 財政部長は、前項の規定による査定を行うに当たっては、必要に応じて部の長に意見又は説明を求めることができる。

(査定の通知及び予算の調製)

第9条 財政部長は、前条第1項の市長の査定が終了し、決定があったときは、これを直ちに部の長に通知しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定による市長の決定があったときは、予算及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書を調製し、市長に提出しなければならない。

(予算執行方針の決定及び通知)

第10条 市長は、予算成立後直ちに予算執行の基本に従い、予算執行方針を決定するものとする。

2 財政部長は、前項の決定があったときは、直ちに部の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行事務の処理)

第11条 主管課の長は、その所管に属する事務に係る予算の執行事務を処理するものとする。

2 主管課の長は、予算の執行事務を効率的に処理するため必要があるときは、予算の執行事務の全部若しくは一部を他の課の長に処理させ、又は他の課の長の予算の執行事務の全部若しくは一部を処理することができる。

3 主管課の長は、前項の規定により他の課の長に予算の執行事務を処理させ、又は他の課の長の予算の執行事務を処理しようとするときは、あらかじめ当該他の課の長の承諾を得て、当該予算の執行事務の内容を記載した書面を財政部長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 財政部長は、前項の規定により承認した予算の執行事務の処理について、必要と認められる指示又は調整を行うことができる。

(予算の執行計画)

第12条 財政部長は、予算管理上必要と認められる場合は、部の長に予算執行計画書の提出を求めることができる。

2 部の長は、前項の規定による請求を受けたときは、予算執行計画書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

(歳出予算の配当)

第13条 財政部長は、予算の適時適切な執行を図るため、主管課の長に対し、歳出予算を配当しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により歳出予算を配当したときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 財政部長は、財政状況を勘案し特に必要があると認めるときは、歳出予算の一部を配当しないことができる。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(歳出予算の配当額の変更)

第14条 主管課の長は、やむを得ない事由により、既に配当された歳出予算に変更の必要が生じたときは、財政課長に変更要求をすることができる。

2 財政課長は、前項の変更要求を受けたときは、その内容を調整し、歳出予算の配当額の変更を行うことができる。

3 財政課長は、前項の規定により歳出予算の配当額の変更を行ったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の再配当)

第15条 主管課の長は、歳出予算の配当を受けたもののうち出先機関又は他の課において直接執行させる必要のあるものについて、歳出予算の再配当をすることができる。

2 主管課の長は、前項の規定により再配当を行ったときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の原則)

第16条 主管課の長は、配当された歳出予算の金額を超えて支出負担行為をし、又は支出してはならない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国県支出金、分担金、市債その他の特定収入を充てるものは、歳出予算の配当があった場合においても、当該特定収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政部長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 前項の特定収入が歳入予算に比して減少し、又は減少するおそれのあるときは、減少の割合に応じ、当該特定収入を充てる歳出予算を減額して執行しなければならない。ただし、財政部長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(予算の執行伺)

第17条 主管課の長は、配当された歳出予算を執行する場合においては、執行伺により決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものは、執行伺による決裁を省略し、支出負担行為兼支出命令書により執行することができる。

(1) 報酬、給料、諸給与金等

(2) 旅費

(3) 光熱水費

(4) 電話料、通信料及びそれらに付随する経費並びに郵送料

(5) 公金取扱手数料

(6) 財産調査に係る手数料

(7) 診療報酬審査支払手数料及び介護報酬審査支払手数料

(8) 医療費事務取扱手数料及び介護保険事務取扱手数料

(9) 保険料

(10) 医療、検診、健康診査及びそれらの審査に係る委託料

(11) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置委託金及び保育所運営委託金

(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定調査委託料及び指定介護予防支援委託料

(13) 下水道使用料、日本放送協会の受信料、タクシー借上料、有料道路通行料及び複数年度にわたる賃貸借契約に基づく賃借料(当該契約の初年度に係る賃借料を除く。)

(14) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく保険給付に要する経費

(15) 介護保険法の規定に基づく保険給付及び地域支援事業に係るサービスの給付に要する経費

(16) 扶助費

(17) 諸払戻金及び加算金

(18) 公債の元利償還金

(19) 債務負担行為により支払う元利補給金及びそれに類するもの

(20) 公租公課に要する経費

(21) 繰替払をする経費

(予算執行の管理)

第18条 主管課の長は、歳入整理簿及び歳出整理簿その他必要と認める帳簿等を整理し、常に予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 主管課の長は、予算執行上必要がある場合において歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用伺書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用伺書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、必要な決裁を受けた後、会計管理者及び当該主管課の長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知により、歳出予算の配当は変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第20条 部の長は、予算執行上必要がある場合において予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の予備費充当伺書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、適当と認めるときは、必要な決裁を受けた後、会計管理者及び当該部の長に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 主管課の長は、継続費の毎会計年度の年割額のうち、当該年度内に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、市長の決裁を受け、会計管理者及び当該主管課の長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第22条 主管課の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費精算報告書の提出があったときは、これを調製し、市長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第23条 主管課の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、市長の決裁を受け、会計管理者及び当該主管課の長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第24条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合について準用する。この場合において、前条中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは、「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(諸様式)

第25条 この規則の施行について必要な書類の様式は、財政部長が定める。

(電磁的記録による書類等の作成)

第26条 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

(電磁的方法による処理)

第27条 この規則の規定による書類等の処理については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって市長が定めるものをいう。)をもって行うことができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月15日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月14日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第49号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

下関市予算規則

平成21年3月18日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成21年3月18日 規則第28号
平成22年10月15日 規則第83号
平成25年3月13日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第47号
平成28年7月14日 規則第103号
平成29年3月31日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第23号
令和3年6月30日 規則第70号
令和4年3月30日 規則第24号