○下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例

平成21年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 市民の文化交流及び生涯にわたる学習活動を推進し、市民の教養、芸術及び文化の発展に資するため、下関市生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市生涯学習プラザ

下関市細江町三丁目1番1号

(事業)

第3条 プラザにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) 生涯学習を推進する事業

(2) 生涯学習に関する相談並びに情報の収集及び提供

(3) 芸術及び文化の発展に資する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めたときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(開館時間及び入出場可能時間)

第5条 プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 プラザの駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を入場させ、又は駐車場から自動車を出場させることができる時間(以下「入出場可能時間」という。)は、午前8時30分から午後10時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会が必要があると認めるときは、プラザの開館時間又は入出場可能時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 別表第1に掲げるプラザの施設(以下「各施設」という。)及び別表第2に掲げるプラザの附属設備(以下「附属設備」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可(以下「使用許可」という。)をしないものとする。ただし、第4号に該当する場合においては、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) プラザの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になるとき。

(4) 連続した7日を超えて各施設を使用するとき。

(5) プラザの管理運営上支障があるとき。

(許可の条件)

第8条 委員会は、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の場合において、別表第1に定める使用料にあっては使用許可を受けた時に、別表第2に定める使用料にあっては附属設備の使用後にこれを納付しなければならないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車料金)

第10条 駐車場に自動車を駐車した者は、駐車場から自動車を出場させる際に、自動車を駐車場に入場させた時から出場させる時までの間(以下「駐車時間」という。)に係る別表第3に定める駐車場の使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公用又は公益上その他市長が特別の理由があると認めるときは、第9条第1項の使用料及び駐車料金(以下「使用料等」という。)を減免することができる。

(使用料等の不還付)

第12条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、プラザの施設、附属設備等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、使用許可を受けたプラザを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第15条 使用者は、プラザに特別の設備を設置し、若しくはプラザの施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、使用者に必要な設備を設置させることができる。

3 前2項の設備の設置等に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第16条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはプラザの使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更すること(次項において「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由により使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。

2 市は、使用許可の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、プラザの使用が終わったときは、直ちに使用した各施設及び附属設備を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用許可を取り消され、又はプラザの使用を停止されたときも同様とする。

2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、プラザの原状回復に必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、前項の措置に要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者の責めによりプラザの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(行為の禁止)

第19条 何人も、プラザにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる行為は、委員会の許可を受けたときは、行うことができる。

(1) 施設、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行若しくは同伴すること。

(3) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、プラザの管理運営上支障がある行為をすること。

(係員の立入り)

第20条 使用者は、プラザの係員が管理上の必要により使用者が使用している各施設に立ち入るときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(指定管理者による管理)

第21条 委員会は、プラザの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、プラザの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他別に定めるところに従い、プラザの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) プラザの維持管理に関する業務

(2) 各施設及び附属設備の使用許可並びに第19条ただし書の許可に関する業務

(3) プラザの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第8条まで、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第16条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第19条ただし書中「委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月20日から施行する。

(準備行為)

2 各施設及び附属設備等の使用に係る許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年12月21日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第136号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第53号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第6条、第9条関係)

(1) ホール使用料

区分

午前

午後

夜間

昼間

午後及び夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

平日

16,750

30,060

42,100

46,810

72,160

80,010

土曜日

日曜日

休日

22,730

38,430

49,230

61,160

87,660

99,350

小ホール

平日

3,350

5,960

8,370

9,310

14,330

15,910

土曜日

日曜日

休日

4,500

7,630

9,830

12,130

17,460

19,760

(2) ホール附属室使用料

区分

午前

午後

夜間

昼間

午後及び夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

楽屋1

1,980

2,820

3,550

4,800

6,370

7,510

楽屋2

1,030

1,460

1,770

2,490

3,230

3,830

楽屋3

520

730

930

1,250

1,660

1,960

楽屋4

520

730

930

1,250

1,660

1,960

楽屋5

520

730

930

1,250

1,660

1,960

小ホール

楽屋1

520

730

930

1,250

1,660

1,960

楽屋2

520

730

930

1,250

1,660

1,960

楽屋3

930

1,250

1,560

2,180

2,810

3,360

(3) 多目的ホール使用料

区分

午前

午後

夜間

昼間

午後及び夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的ホール

平日

2,930

3,760

4,600

6,690

8,360

10,160

土曜日

日曜日

休日

3,450

4,500

5,430

7,950

9,930

12,040

(4) その他諸室使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時15分から午後0時15分まで

午後0時45分から午後2時45分まで

午後3時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時45分から午後9時45分まで

午前9時15分から午後9時45分まで

大練習室

2,930

1,880

1,880

2,300

2,300

11,290

小練習室

930

620

620

830

830

3,830

学習室1

1,350

930

930

1,150

1,150

5,510

学習室2

1,350

930

930

1,150

1,150

5,510

学習室3

1,350

930

930

1,150

1,150

5,510

学習室4

930

620

620

830

830

3,830

学習室5

1,350

930

930

1,150

1,150

5,510

会議室1

1,350

930

930

1,150

1,150

5,510

会議室2

1,350

930

930

1,150

1,150

5,510

料理教室

2,820

3,760

4,700

11,280

工作・工芸室

2,820

3,760

4,700

11,280

パソコンルーム

2,820

1,880

1,880

2,400

2,400

11,380

視聴覚室

1,350

930

930

1,150

1,150

5,510

音楽室1

1,350

930

930

1,150

1,150

5,510

音楽室2

930

620

620

830

830

3,830

和室1

930

1,250

1,560

3,740

和室2

1,350

1,880

2,080

5,310

茶室

1,350

1,880

2,080

5,310

レクリエーション室1

1,880

1,250

1,250

1,560

1,560

7,500

レクリエーション室2

1,350

930

930

1,150

1,150

5,510

備考

1 入場料又はそれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合の使用料は、(1)から(4)までの表に定める使用料に、当該使用料の額に次に掲げる率を乗じて得た額を加えた額とする。

(1) 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 50パーセント

(2) 入場料等の最高額が1,000円を超え2,000円以下の場合 80パーセント

(3) 入場料等の最高額が2,000円を超える場合 100パーセント

2 前項の規定にかかわらず、営利を目的として使用する場合の使用料は、(1)から(4)までの表に定める使用料に、当該使用料の額に200パーセントを乗じて得た額を加えた額とする。

3 大ホールを使用する場合の当該ホールの楽屋1、楽屋2、楽屋3、楽屋4及び楽屋5の使用料は、無料とする。

4 小ホールを使用する場合の当該ホールの楽屋1、楽屋2及び楽屋3の使用料は、無料とする。

5 使用許可を受けた時間(以下「使用許可時間」という。)を超過して使用する場合(他の使用者の使用を妨げない場合に限る。)は、超過して使用する時間(以下「超過時間」という。)1時間につき、その使用許可時間の区分に係る基本使用料(使用許可時間が、「午前」、「午後」又は「夜間」であるものについてはその使用料を、「昼間」であるものについては「午後」の欄に定める使用料を、「午後及び夜間」又は「全日」であるものについては「夜間」の欄に定める使用料をいう。)に30パーセントを乗じて得た額を徴収する。この場合において、超過時間が1時間未満であるとき、又は超過時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。

6 (4)の表の大練習室を半面使用するときの使用料は、同表に定める使用料の半額とする。

7 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

8 (1)から(3)までの表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第6条、第9条関係)

(1) 照明設備

名称

単位

大ホール

小ホール

多目的ホール

大練習室



基本セットA

一式/回

2,610

1,030

1,030

基本セットB

一式/回

7,330

2,080

基本セットC

一式/回

10,470

ボーダーライト

1列/回

1,350

アッパーホリゾントライト

一式/回

2,080

ロアーホリゾントライト

一式/回

3,130

フットライト

一式/回

1,030

1,030

スポットライト500W

1台/回

260

260

260

260

スポットライト1,000W

1台/回

360

360

360

カッタースポットライト750W

1台/回

360

360

360

360

波マシーン

一式/回

830

830

830

プロセニアムスポットライト

1列/回

2,500

1,030

サスペンションスポットライト

1列/回

4,180

2,080

2,080

フロントサイドスポットライト

一式/回

2,300

シーリングスポットライト

一式/回

2,200

1,030

1,030

センター(ピン)スポットライト

1台/回

2,080

1,030

パーライト

1台/回

670

670

670

670

スタンド

1本/回

50

50

50

50

ハイスタンド

1本/回

150

150

150

150

ボーダーハンガー

1本/回

50

50

50

50

効果器具用スポットライト(種板を含む。)

1台/回

1,030

1,030

1,030

ストロボ

1台/回

310

310

310

スモークマシン(オイルを含む。)

1台/回

2,080

2,080

2,080

ミラーボール

1台/回

310

310

310

(2) 舞台設備

名称

単位

大ホール

小ホール

多目的ホール

大練習室



音響反射板セット

一式/回

6,280

ひな壇セット

一式/回

5,230

5,230

5,230

所作舞台セット

一式/回

7,330

花道用所作台

一式/回

1,560

松羽目

一式/回

1,670

仮設花道

一式/回

1,560

平台

1台/回

150

150

150

150

箱足

1台/回

50

50

50

50

開き足

1脚/回

50

50

50

50

がすり

一式/回

2,080

1,030

しゃ

一式/回

1,150

国旗

一式/回

520

520

520

520

市旗

一式/回

520

520

520

520

演台(花台を含む。)

一式/回

1,030

1,030

1,030

1,030

司会者台

一式/回

210

210

210

210

びょう

1双/回

1,350

1,350

1,350

鳥の子屏風

1双/回

1,350

1,350

1,350

せん

1枚/回

210

210

210

210

上敷

1枚/回

210

210

210

210

高座用座布団

1枚/回

310

310

310

310

長座布団

1枚/回

210

210

210

210

指揮者台

一式/回

310

310

310

310

指揮者用譜面台

1台/回

210

210

210

210

演奏者用譜面台

1台/回

100

100

100

100

演奏者用椅子

1脚/回

100

100

100

100

コントラバス用椅子

1脚/回

100

100

100

100

譜面灯

1台/回

50

50

50

50

バレエシート

一式/回

2,080

2,080

2,080

2,080

めくり台

1台/回

100

100

100

100

移動式姿見

1台/回

100

100

100

100

折り畳みテーブル

1台/回

100

100

100

100

折り畳み椅子

1脚/回

50

50

50

50

ホワイトボード

1台/回

150

150

150

150

蹴込

一式/回

100

100

100

100

ピアノ(フルコンA)

1台/回

9,530

9,530

ピアノ(フルコンB)

1台/回

5,860

5,860

ピアノ(セミコン)

1台/回

2,080

2,080

ピアノ椅子(追加)

1脚/回

50

50

50

50

スクリーン

1台/回

1,150

1,150

1,030

(3) 音響設備

名称

単位

大ホール

小ホール

多目的ホール

大練習室



基本セットA

一式/回

3,130

1,030

1,030

基本セットB

一式/回

7,330

2,080

基本セットC

一式/回

10,470

3点つりマイク装置(マイクロホンを含まない。)

一式/回

1,030

1,030

ステージモニタースピーカー

一式/回

1,150

1,150

1,150

1,150

ワイヤレスマイク

1本/回

1,620

1,620

1,620

マイクロホン(ダイナミック)

1本/回

670

670

670

670

マイクロホン(コンデンサー)

1本/回

880

880

880

880

マイクロホン(ステレオ)

1本/回

1,030

1,030

1,030

マイクスタンド(卓上)

1本/回

100

100

100

100

マイクスタンド(床置き)

1本/回

100

100

100

100

マイクスタンド(ブーム)

1本/回

150

150

150

150

カセットデッキ

1台/回

1,350

1,350

1,350

1,350

CD/MDデッキ

1台/回

1,350

1,350

1,350

1,350

DVD/ブルーレイデッキ

1台/回

620

620

620

620

移動型スピーカー

一式/回

1,720

1,720

1,720

1,720

プロジェクター装置

一式/回

5,230

5,230

インカム装置

一式/回

1,720

1,720

1,720

ミキシングコンソール

1台/回

2,610

2,610

2,610

2,610

ポータブルレコーダー

1台/回

1,560

1,560

1,560

1,560

移動型アンプラック

1台/回

2,610

2,610

2,610

2,610

プレゼンテーション卓

1台/回

3,130

(4) その他設備

名称

単位

使用料



ロッカー

1個/月

520

印刷機(モノクロ)

印刷枚数1,000枚までごと/製版1回

210

電気釜

1回

620

持込み機器電源(200W以上)

1kWまでごと/回

210

備考

1 (1)から(3)までの表に掲げる附属設備並びに(4)の表に掲げる電気釜及び持込み機器電源(200ワット以上)の使用料を算定する際の使用回数は、次の表の左欄に掲げる使用区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める回数として計算する。

使用区分

回数

午前

1

午後

夜間

昼間

2

午後及び夜間

全日

3

2 (1)及び(3)の表に掲げる基本セットの内容は、次のとおりとする。

(1) 照明設備

ア 大ホール

(ア) 基本セットA 調光装置、第1ボーダーライト及び第2ボーダーライト

(イ) 基本セットB 調光装置、第1ボーダーライト、第2ボーダーライト、第1サスペンションスポットライト、シーリングスポットライト、アッパーホリゾントライト及びロアーホリゾントライト

(ウ) 基本セットC 調光装置、第1ボーダーライト、第2ボーダーライト、第1サスペンションスポットライト、第2サスペンションスポットライト、シーリングスポットライト、アッパーホリゾントライト、ロアーホリゾントライト及びフロントサイドスポットライト

イ 小ホール

(ア) 基本セットA 調光装置及びサスペンションスポットライト

(イ) 基本セットB 調光装置、サスペンションスポットライト及びプロセニアムスポットライト

ウ 多目的ホール

(ア) 基本セットA 調光装置

(2) 音響設備

ア 大ホール

(ア) 基本セットA メイン卓及び拡声装置(楽屋等運営系統を含む。以下同じ。)

(イ) 基本セットB メイン卓及び拡声装置、ダイナミックマイクロホン又はコンデンサーマイクロホンのうち2本、ステレオマイクロホン1本、マイクスタンド3本、再生・録音機器2台並びにステージモニタースピーカー2台

(ウ) 基本セットC メイン卓及び拡声装置、ワイヤレスマイク2本、ダイナミックマイクロホン又はコンデンサーマイクロホンのうち5本、マイクスタンド3本、再生・録音機器2台並びにステージモニタースピーカー2台

イ 小ホール

(ア) 基本セットA メイン卓及び拡声装置、ダイナミックマイクロホン又はコンデンサーマイクロホンのうち2本並びにマイクスタンド2本

(イ) 基本セットB メイン卓及び拡声装置、ダイナミックマイクロホン又はコンデンサーマイクロホンのうち2本、ステレオマイクロホン1本並びにマイクスタンド3本

ウ 多目的ホール

(ア) 基本セットA メイン卓及び拡声装置、ダイナミックマイクロホン又はコンデンサーマイクロホンのうち2本並びにマイクスタンド2本

3 ピアノの調律に要する実費は、使用者の負担とする。

4 ロッカーの使用期間は、暦に従って計算し、その期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは、当該1月未満の期間及び当該端数の期間を1月とする。

5 印刷機で使用する用紙は、当該印刷機を使用する者が持ち込まなければならない。

別表第3(第10条関係)

時間帯

駐車料金

午前8時30分から午後10時30分までの間

20分までごとに100円

備考

1 プラザ及び下関市立中央図書館を利用した者の駐車料金は、駐車場に入場した日の駐車時間から1時間を減じた時間数により算定した額とする。

2 午前8時30分から午後10時30分までの間における駐車料金の限度額は、1日1回の駐車につき1,200円とする。

3 午後10時30分までに駐車場から自動車を出場させていないために1回の駐車時間が2日以上にわたるときの駐車料金は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。

(1) 午前8時30分から午後10時30分までの間の駐車料金を1日ごとに算定した額

(2) 午後10時30分を経過するごとに1,000円

下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例

平成21年3月2日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)