○下関市障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則

平成21年3月18日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた福祉手当の支給について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(氏名の変更の届出)

第2条 省令第7条(省令第13条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。以下この条から第5条までにおいて同じ。)及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、氏名・住所変更届(様式第1号)によらなければならない。

(住所の変更の届出)

第3条 省令第8条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、氏名・住所変更届によらなければならない。

(受給資格の喪失の届出)

第4条 省令第9条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、受給資格喪失届(様式第2号)によらなければならない。

(死亡の届出)

第5条 省令第10条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、死亡届(様式第3号)によらなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則様式第1号から様式第3号までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則

平成21年3月18日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)