○下関市角島サイクルポートの設置等に関する条例
平成21年3月2日
条例第19号
(設置)
第1条 市民が自然環境を体験し、及び学習できる場を提供することにより市民の余暇の活用に寄与するとともに、体験型観光を促進し、角島における交流人口の増加を図るため、下関市角島サイクルポート(以下「サイクルポート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サイクルポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市角島サイクルポート | 下関市豊北町大字角島853番1 |
(施設)
第3条 サイクルポートの施設は、次のとおりとする。
(1) 学習・加工体験室
(2) ふれあいサロン
(3) レンタサイクル
(4) 交流広場
(5) その他附属施設等
(休館日)
第4条 サイクルポートの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長がサイクルポートの管理上必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月1日から翌年の2月末日まで
(使用時間)
第5条 サイクルポートを使用することのできる時間(以下「使用時間」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長がサイクルポートの管理上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
区分 | 使用時間 |
7月及び8月 | 午前10時から午後6時まで |
上記以外の期間 | 午前9時から午後5時まで |
(使用の許可)
第6条 学習・加工体験室及び交流広場を専用して使用しようとする者並びにレンタサイクルを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。既に使用許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、使用許可をする場合において、サイクルポートの管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。
2 使用料は、使用許可の際に徴収する。ただし、既に使用許可を受けた事項を変更したことにより生じた使用料は、施設の使用を終了するときまでに徴収する。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限等)
第9条 18歳以上の者が同伴していない小学生(小学校又はそれに準ずる学校に在籍する者をいう。以下同じ。)及び6歳以下の者(小学生を除く。)は、レンタサイクルを使用することができない。
2 レンタサイクルの使用者は、レンタサイクルを下関市豊北町大字角島の区域外で使用してはならない。
3 市長は、サイクルポートの使用者(使用しようとする者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をせず、若しくは使用の中止若しくは退出を命じ、又は使用許可を取り消し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は施設設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 安全上支障があると認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるとき。
(5) 虚偽又は不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(6) その他サイクルポートの管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第10条 サイクルポートの使用者は、その責めに帰すべき理由により、サイクルポートの施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にサイクルポートの管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、サイクルポートの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) サイクルポートの維持管理に関する業務
(2) サイクルポートの使用の許可に関する業務
(3) サイクルポートの運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第12条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にサイクルポートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第7条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額をサイクルポートの見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 利用料金を指定管理者に収受させる場合において、指定管理者は、減免の基準について定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
6 指定管理者は、前項に定める減免の基準に該当するときは、利用料金を減免することができる。
7 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第37号で平成21年4月24日から施行)
附則(平成25年12月25日条例第114号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 学習・加工体験室及び交流広場使用料
区分 | 使用料の額 | |
使用する時間が4時間以内の場合 | 使用する時間が4時間を超える場合 | |
学習・加工体験室 | 520円 | 1,030円 |
交流広場 | 1,030円 | 2,080円 |
2 レンタサイクル使用料
区分 | 使用料の額 | |
電動アシスト自転車 | 2時間まで410円 | |
その他の自転車 | 大人 | 2時間まで210円 |
子供 | 2時間まで100円 |
備考
1 この表において「大人」とは12歳以上の者(小学生を除く。)をいい、「子供」とはそれ以外の者をいう。
2 使用する時間が2時間を超える場合の使用料の額は、この表に定める額に、次の各号に掲げる自転車の区分に応じ、当該各号に定める額を加えた額とする。
(1) 電動アシスト自転車 2時間を超える1時間までごとに210円
(2) その他の自転車 2時間を超える1時間までごとに、使用する者が大人である場合は100円、子供である場合は50円