○下関市合併振興基金条例

平成21年6月25日

条例第35号

(設置)

第1条 市民の連帯の強化又は地域の振興を図るため、下関市合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、市民の連帯の強化又は地域の振興を図るために行う事業の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 市長は、市民の連帯の強化又は地域の振興を図るために行う事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市合併振興基金条例

平成21年6月25日 条例第35号

(平成21年6月25日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年6月25日 条例第35号