○下関市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成21年6月25日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の成長発展の基盤強化を図るため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に定める特定の事業のための施設を設置した者に対する固定資産税の課税の免除について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 促進区域 法第4条第6項の同意を得た同条第1項の基本計画(法第5条第1項又は第2項の変更があったときは、その変更後のもの)において定められた法第4条第2項第1号に規定する区域をいう。

(2) 承認地域経済けん引事業計画 促進区域における法第13条第1項の地域経済牽引事業計画で、同条第4項又は第7項(変更を行ったときにあっては、法第14条第1項)の承認を受けたものをいう。

(3) 対象施設 促進区域における地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条各号に定める施設をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、促進区域内において、平成29年9月29日から令和7年3月31日までの間に、対象施設を設置した事業者に対し、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(平成29年9月29日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除することができる。

(課税免除の期間)

第4条 前条の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)の期間は、当該家屋又は構築物に対して新たに固定資産税を課すべき年度から3か年度とする。

(課税免除の申請等)

第5条 課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年度の固定資産税について、当該年度の初日の属する年の1月31日までに規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 課税免除を受けた者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があった場合は、その事実の発生した日から10日以内に規則で定めるところにより、その変更の内容を市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第7条 市長は、課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 課税免除の申請の際に偽りその他不正な行為を行ったことが判明したとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) その他市長が特に不適当と認めたとき。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、下関市過疎地域における固定資産税の特別措置条例(平成17年条例第89号)の規定による固定資産税の課税免除又は下関市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年条例第16号)の規定による固定資産税の不均一の課税の適用を受けた家屋、構築物及び土地については、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年2月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の下関市企業立地の促進のための固定資産税の特例に関する条例第3条の規定により固定資産税の課税免除の対象となる家屋若しくは構築物又は土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年度分の固定資産税から適用する。

(平成29年12月26日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画に従って同意集積区域内に対象事業を行うために設置した施設に課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成21年6月25日 条例第37号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年6月25日 条例第37号
平成22年9月27日 条例第45号
平成25年9月27日 条例第47号
平成28年3月24日 条例第16号
平成29年12月26日 条例第80号
令和2年12月17日 条例第65号
令和5年6月27日 条例第26号