○下関市立東行記念館の設置等に関する条例
平成21年6月25日
条例第34号
(設置)
第1条 東行と号した高杉晋作の偉業をたたえることにより、郷土の歴史に対する市民の知識及び理解を深め、もって市民の教育と文化の向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次のとおり記念館を設置する。
名称 | 位置 |
下関市立東行記念館 | 下関市大字吉田1184番地 |
(業務)
第2条 下関市立東行記念館(以下「記念館」という。)において行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 高杉晋作に関連する資料(以下「資料」という。)の収集、保存及び展示に関する業務
(2) 資料に係る調査及び研究に関する業務
(3) その他記念館の設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が、特に必要と認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(開館時間)
第4条 記念館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(観覧料)
第5条 記念館に展示された資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(特別観覧)
第6条 記念館に展示され、又は保存されている資料の熟覧、模写、模造、撮影、複製等をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(観覧料等の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は特別観覧料を減免することができる。
(観覧料等の不還付)
第8条 既納の観覧料又は特別観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 公益を害し、又はそのおそれのあるとき。
(2) 記念館の施設若しくは資料を滅失し、若しくは損傷し、又はそのおそれのあるとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるとき。
(4) その他記念館の管理上支障があると認められるとき。
(賠償の義務)
第10条 入館者は、記念館の施設、資料又は器材器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第60号で平成22年6月1日から施行)
附則(平成25年12月25日条例第139号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第57号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 1人1回につき | ||
一般 | 大学生等 | ||
常設展示観覧料 | 個人 | 300円 | 200円 |
団体(20人以上) | 240円 | 160円 | |
特別展示観覧料 | 1,000円以内で市長が定める額 |
備考
1 「常設展示観覧料」とは、常時展示されている資料の観覧料をいう。
2 「特別展示観覧料」とは、展覧会等の開催に伴い、臨時に展示される資料の観覧料をいう。
3 「一般」とは、19歳以上の者(高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校及び特別支援学校の生徒及び学生を除く。)をいう。
4 「大学生等」とは、19歳以上の者で高等専門学校及び大学の学生並びにこれらに準ずるものをいう。
別表第2(第6条関係)
区分 | 特別観覧料(1件につき) | ||
熟覧 | 1日 210円 | ||
模写、模造等 | 1日 1,040円 | ||
撮影等 | モノクローム | 学術研究を目的とする場合 | 1回 150円 |
出版等収益を伴う場合 | 1回 1,570円 | ||
カラー | 学術研究を目的とする場合 | 1回 310円 | |
出版等収益を伴う場合 | 1回 3,170円 | ||
複製 | 1回 220,000円 |
備考
1 「1日」とは、当日において、記念館に入館してから退館するまでをいう。
2 「撮影等」とは、記念館に展示され、又は保存されている資料を撮影すること、又は当該資料が撮影されたフィルム等を借り受けることをいう。