○下関市烏山民俗資料館の設置等に関する条例
平成21年6月25日
条例第44号
下関市烏山民俗資料館の設置等に関する条例(平成17年条例第124号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域固有の生活と文化に関する資料の収集、保管、展示、調査研究等を行うことにより、市民の教養の向上と文化の発展に資するため、次のとおり資料館を設置する。
名称 | 位置 |
下関市烏山民俗資料館 | 下関市豊浦町大字川棚字湯町5180番地 |
(業務)
第2条 下関市烏山民俗資料館(以下「資料館」という。)において行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 地域固有の生活と文化に関する資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保管及び展示に関する業務
(2) 資料に係る専門的かつ技術的な調査研究に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、入館は、午後6時30分までとする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(特別展の観覧料)
第5条 市長は、資料館において特別に企画し、期間を定め資料を展示する場合は、当該資料を観覧しようとする者から観覧料を徴収することができる。
2 観覧料の額は、1人1回につき1,000円以内で市長が定める額とする。
(特別観覧)
第6条 資料館に展示し、又は保管している資料の熟覧、模写、模造等又は撮影等をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(観覧料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。
(観覧料の不還付)
第8条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第9条 委員会は、入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館若しくは観覧を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又はそのおそれのあるとき。
(2) 資料館の施設、資料又は機材器具を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれのあるとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるとき。
(4) その他資料館の管理上支障があると認められるとき。
(賠償の義務)
第10条 入館者は、資料館の施設、資料又は機材器具を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会の設置)
第11条 委員会は、資料館の円滑な運営に資するため、烏山民俗資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。
2 運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(指定管理者による管理)
第12条 委員会は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に資料館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他委員会の定めるところに従い、資料館の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 資料館の運営企画に関する業務
(2) 資料館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第113号で平成22年1月1日から施行)
附則(令和元年12月19日条例第57号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。