○下関市立近代先人顕彰館の設置等に関する条例
平成21年6月25日
条例第43号
(設置)
第1条 下関市にゆかりのある先人の功績を顕彰することにより、市民の歴史や文化に対する理解を深め、もって市民の文化の向上に資するため、次のとおり顕彰館を設置する。
名称 | 位置 |
下関市立近代先人顕彰館 | 下関市田中町5番7号 |
(施設)
第2条 下関市立近代先人顕彰館(以下「顕彰館」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) ミニホール
(2) 1階展示室
(3) 2階展示室
(4) 休憩室
(5) 中庭
(業務)
第3条 顕彰館において行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 下関市にゆかりのある先人並びに下関市の歴史及び文化に関する資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保管及び展示に関する業務
(2) 資料に係る専門的かつ技術的な調査及び研究に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、顕彰館の設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第4条 顕彰館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 火曜日及び水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない月曜日、木曜日又は金曜日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(開館時間等)
第5条 顕彰館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、ミニホール以外の施設の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 ミニホール以外の施設を使用する場合の入館時間は、午後4時30分までとする。
(特別観覧の許可)
第6条 顕彰館に展示し、又は保管している資料の熟覧、模写、模造等、撮影等又は複製(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、閲覧用の資料については、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 ミニホールを使用し、又は中庭を占用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、顕彰館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(特別観覧料等の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、特別観覧料又は使用料を減免することができる。
(特別観覧料等の不還付)
第9条 既納の特別観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公益を害し、又はそのおそれのあるとき。
(2) 顕彰館の施設又は設備若しくは資料を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのあるとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるとき。
(4) その他顕彰館の管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、使用許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 営利を目的に使用するものと認められるとき。
(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由によりミニホールを使用させ、若しくは中庭を占用して使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 市長が公益上特に必要があると認めるとき。
2 市は、使用許可の取消し等(前項第4号の規定による使用許可の取消し等を除く。)により使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。
(賠償の義務)
第12条 入館者は、顕彰館の施設又は設備若しくは資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(協議会の設置)
第13条 顕彰館の適正かつ円滑な運営を図るため、下関市立近代先人顕彰館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に顕彰館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、顕彰館の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 特別観覧の許可に関する業務
(3) 顕彰館の維持管理に関する業務
(4) ミニホール及び中庭の使用許可に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に資料の特別観覧、ミニホールの使用及び中庭の占用使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を顕彰館の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第96号で平成22年2月13日から施行)
(準備行為)
2 顕彰館の使用に関して必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年12月25日条例第118号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第31号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第41号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 特別観覧料 (1件につき) | |||
熟覧 | 1日 | 210円 | ||
模写、模造等 | 1日 | 1,040円 | ||
撮影等 | モノクローム | 学術研究を目的とする場合 | 1回 | 150円 |
出版等収益を伴う場合 | 1回 | 1,570円 | ||
カラー | 学術研究を目的とする場合 | 1回 | 310円 | |
出版等収益を伴う場合 | 1回 | 3,170円 | ||
複製 | 1回 | 220,000円 |
備考 「撮影等」とは、資料を撮影すること又は資料が撮影されたフィルム等を借り受けることをいう。
別表第2(第7条関係)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
ミニホール | 540円 | 720円 | 540円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,800円 |
中庭 | 100円 | 100円 | 200円 |