○下関市介護サービス事業者の業務管理体制の整備等の届出に関する規則

平成21年6月5日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の32に規定する介護サービス事業者の業務管理体制の整備等の届出について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の整備又は区分の変更の届出)

第2条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。

(届出システムによる届出)

第4条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)による届出については、前2条の規定にかかわらず、届出システムに必要事項を入力することにより行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による届出に関し、国及び他の地方公共団体に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備等の届出に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市介護サービス事業者の業務管理体制の整備等の届出に関する規則

平成21年6月5日 規則第75号

(令和6年4月1日施行)