○下関市川棚温泉交流センターの設置等に関する条例
平成21年6月25日
条例第41号
(設置)
第1条 地域の特性を活用した交流の場を提供することにより、市民と来訪者との交流の促進を図るため、次のとおり交流センターを設置する。
名称 | 位置 |
下関市川棚温泉交流センター | 下関市豊浦町大字川棚字湯町5180番地 |
(休館日)
第2条 下関市川棚温泉交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第3条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、交流センターの開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 交流センターの交流室(以下「交流室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、交流センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、交流センターの管理上支障があると認めるとき、又は交流室を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 交流センターの建物、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 第1条の設置の目的に反した使用をするおそれがあるとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(使用料)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、交流室を使用する権利を第三者に譲渡し、又は交流室を転貸し、若しくは使用許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは交流室の使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更することができる。
(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により交流室を使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消しにより使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(1) 交流センターの建物、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失する行為
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為
(3) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為
(4) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障がある行為
(職員の立入り及び指示)
第12条 交流センターの職員は、交流センターの管理上必要があるときは、使用中の施設に立ち入り、又は使用者に必要な指示をすることができる。
2 使用者は、正当な理由なく前項に規定する職員の立入りを妨げてはならず、指示された事項を遵守しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、交流室の使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により使用許可の取消しを受けたときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。
2 市長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 その責めに帰すべき理由により、交流センターの建物、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流センターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、交流センターの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 交流センターの維持管理に関する業務
(2) 交流室の使用許可に関する業務
(3) 交流センターの運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第6条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を交流センターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第98号で平成22年1月1日から施行)
(準備行為)
2 交流センターの使用に関して必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年12月25日条例第110号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第49号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 施設使用料 (1時間当たり) | 冷暖房設備使用料 (1時間当たり) | |
冷房 | 暖房 | ||
大交流室 | 830円 | 210円 | 310円 |
小交流室 | 310円 | 100円 | 150円 |
備考
1 商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合における施設使用料の額は、この表の額に2を乗じて得た額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又は使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は1時間とする。