○下関市生涯学習プラザ使用料規則

平成21年12月28日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)第9条及び第12条までの規定による下関市生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)の使用料等の減免及び還付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の減免)

第2条 条例第11条の規定により条例第9条第1項の使用料及び条例第10条に規定する駐車料金(次項においてこれらを「使用料等」という。)を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が使用する場合 条例別表第1(同表備考第1項及び第2項を除く。)に定める使用料(以下「基本使用料」という。)及び条例別表第2に定める使用料(以下「附属設備使用料」という。)の全額

(2) 国又は地方公共団体(委員会を除く。)が使用する場合 基本使用料の全額

(3) 下関市又は委員会が共催する場合 基本使用料の50パーセントに相当する額及び附属設備使用料の30パーセントに相当する額

(4) 条例別表第1に掲げる大ホール、小ホール及び多目的ホールを準備又は練習のため使用する場合 基本使用料及び附属設備使用料の30パーセントに相当する額

(5) その他市長が特に必要があると認める場合 別に市長が定める額

2 使用料等の減免を受けようとする者は、下関市生涯学習プラザ使用料等減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、口頭により減免の申請をすることができる。

(使用料の還付)

第3条 条例第12条ただし書の規定により使用料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号又は第4号に該当し、プラザの使用許可を取り消された場合 既納の使用料等の全額

(2) プラザを使用するために条例第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、プラザを使用する日(以下「使用日」という。)の前日から起算して3月前までにプラザの使用を中止する旨を委員会に届け出た場合 既納の使用料等の30パーセントに相当する額

(3) 使用者が、使用日の前日から起算して1月前までにプラザの使用を中止する旨を委員会に届け出た場合 既納の使用料等の10パーセントに相当する額

2 既納の使用料等の還付を受けようとする者は、下関市生涯学習プラザ使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、プラザの使用料等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(平成23年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日規則第64号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市生涯学習プラザ使用料規則

平成21年12月28日 規則第120号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年12月28日 規則第120号
平成23年2月28日 規則第5号
平成25年12月17日 規則第64号
令和元年7月17日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第52号