○下関市生涯学習プラザ使用料規則
平成21年12月28日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)第9条及び第12条までの規定による下関市生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)の使用料の減免及び還付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 国又は地方公共団体(委員会を除く。)が使用する場合 基本使用料の全額
(3) 下関市又は委員会が共催する場合 基本使用料の50パーセントに相当する額及び附属設備使用料の30パーセントに相当する額
(4) 条例別表第1に掲げる大ホール、小ホール及び多目的ホールを準備又は練習のため使用する場合 基本使用料及び附属設備使用料の30パーセントに相当する額
(5) その他市長が特に必要があると認める場合 別に市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市生涯学習プラザ使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、口頭により減免の申請をすることができる。
(使用料の還付)
第3条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第16条第1項第3号又は第4号に該当し、プラザの使用許可を取り消された場合 既納の使用料の全額
(2) プラザを使用するために条例第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、プラザを使用する日(以下「使用日」という。)の前日から起算して3月前までにプラザの使用を中止する旨を委員会に届け出た場合 既納の使用料の30パーセントに相当する額
(3) 使用者が、使用日の前日から起算して1月前までにプラザの使用を中止する旨を委員会に届け出た場合 既納の使用料の10パーセントに相当する額
2 前項の規定により還付する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 既納の使用料の還付を受けようとする者は、下関市生涯学習プラザ使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者による利用料金の収受)
第4条 条例第22条第1項の規定により指定管理者にプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、前2条の規定を準用する。この場合において、第2条第1項中「条例第11条の規定により条例第9条第1項及び第10条の使用料」とあるのは「第4条に規定する利用料金」と、「定める使用料」とあるのは「係る利用料金」と、「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、「附属設備使用料」とあるのは「附属設備利用料金」と、「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「別に市長」とあるのは「あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、同条第2項及び前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「委員会」及び「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、プラザの使用料に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年3月20日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第64号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月17日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和6年8月23日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。