○下関市立近代先人顕彰館の設置等に関する条例施行規則

平成21年12月25日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立近代先人顕彰館の設置等に関する条例(平成21年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別観覧の許可)

第2条 条例第6条第1項に規定する特別観覧(以下「特別観覧」という。)の許可を受けようとする者は、下関市立近代先人顕彰館特別観覧許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別観覧の許可をしたときは、下関市立近代先人顕彰館特別観覧許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 特別観覧の許可を受けた者は、特別観覧の際は、前項の規定による許可書を携帯し、条例、この規則及び下関市立近代先人顕彰館(以下「顕彰館」という。)の職員の指示に従わなければならない。

(特別観覧料の納付)

第3条 条例第6条第2項に規定する特別観覧料(以下「特別観覧料」という。)は、特別観覧をする日までに納付しなければならない。

(使用の許可)

第4条 条例第7条第1項の規定による顕彰館のミニホール又は中庭(以下「ミニホール等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、下関市立近代先人顕彰館使用許可申請書(様式第3号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める期間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 午前、午後又は昼間 ミニホール等を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の12月前の日から使用日まで

(2) 夜間、午後及び夜間又は全日 使用日の12月前の日から使用日の10日前の日まで

3 市長は、使用許可をしたときは、下関市立近代先人顕彰館使用許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

4 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ミニホール等を使用する際は、使用許可書を携帯し、条例、この規則及び顕彰館の職員の指示に従わなければならない。

(使用の中止)

第5条 使用者は、ミニホール等の使用を中止しようとするときは、その旨を記載した書面にその使用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第6条 条例第7条第3項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、使用日までに納付しなければならない。

(特別観覧料の減免)

第7条 条例第8条の規定により特別観覧料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が特別観覧をするとき 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 特別観覧料の減免を受けようとする者は、下関市立近代先人顕彰館特別観覧料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する大会又は行事で使用するとき 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市立近代先人顕彰館使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(特別観覧料等の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により特別観覧料又は使用料(以下「特別観覧料等」という。)を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により、顕彰館の一部又は全部を利用することができなくなったとき 全額

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額

2 特別観覧料等の還付を受けようとする者は、下関市立近代先人顕彰館特別観覧料等還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 顕彰館の入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 顕彰館の施設又は設備若しくは資料(以下「施設等」という。)を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 危険物又はペット類を持ち込まないこと。ただし、盲導犬及びそれに準ずる動物を除く。

(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なく顕彰館の資料の撮影又は模写をしないこと。

(7) 施設等の使用を終えたときは、必ず原状に復すこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から顕彰館の職員が行う指示に従うこと。

2 使用者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ミニホール等には、所定の人数を超えて収容しないこと。

(2) ミニホール等への入場者に対し、前項に規定する事項を遵守させること。

(3) 事故防止に努めること。

(協議会の委員等)

第11条 下関市立近代先人顕彰館運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、文化団体等の関係者及び学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第12条 協議会の会議は、必要に応じ、市長が招集する。

(協議会の庶務)

第13条 協議会の庶務は、観光スポーツ文化部文化振興課において処理する。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第14条第1項の規定により顕彰館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条第1項及び第2項第4条第1項から第3項までの規定並びに第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第15条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に顕彰館の資料の特別観覧に係る料金(以下「特別観覧に係る利用料金」という。)並びにミニホールの使用及び中庭の占用使用に係る料金(以下「使用に係る利用料金」という。)(以下「利用料金」と総称する。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第3条及び第6条から第9条までの規定を準用する。この場合において、第3条中「条例第6条第2項に規定する特別観覧料(以下「特別観覧料」という。)」とあるのは「第15条に規定する特別観覧に係る利用料金」と、第6条中「条例第7条第3項に規定する使用料(以下「使用料」という。)」とあるのは「第15条に規定する使用に係る利用料金」と、第7条中「特別観覧料」とあるのは「特別観覧に係る利用料金」と、同条第1項第2号第8条第1項第2号及び第9条第1項第2号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、第7条第2項第8条第2項及び第9条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「使用に係る利用料金」と、第9条第1項中「特別観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「特別観覧料等」とあるのは「利用料金」と、様式第2号及び様式第5号中「特別観覧料」とあるのは「特別観覧に係る利用料金」と、様式第4号様式第6号及び様式第7号中「使用料」とあるのは「使用に係る利用料金」と、様式第5号から様式第7号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第7号中「特別観覧料等」とあるのは「利用料金」と、「□特別観覧料」とあるのは「□特別観覧に係る利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年2月13日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年7月8日規則第75号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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下関市立近代先人顕彰館の設置等に関する条例施行規則

平成21年12月25日 規則第119号

(令和4年4月1日施行)