○下関市附属機関設置条例

平成22年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、執行機関及び上下水道事業管理者の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属機関の設置及び担任事務)

第2条 市は、別表の附属機関を設置する。

2 附属機関は、別表に掲げる附属機関の属する執行機関等の要請により、それぞれ同表に定める担任事務を行う。ただし、下関市PFI事業審査委員会については、市長又は市長及び教育委員会の要請により、その担任事務を行うものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、前条第1項の附属機関の組織、委員その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(下関市総合計画審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下関市総合計画審議会条例(平成17年条例第15号)

(2) 下関市住居表示審議会条例(平成17年条例第20号)

(3) 下関市特別職報酬等審議会条例(平成17年条例第51号)

(4) 下関市立小学校及び中学校通学区域審議会設置条例(平成17年条例第101号)

(5) 下関市立学校の結核対策に関する検討委員会条例(平成17年条例第105号)

(6) 下関市立図書館運営協議会設置条例(平成21年条例第68号)

(7) 下関市地域福祉計画審議会条例(平成18年条例第45号)

(8) 下関市上下水道事業経営審議会条例(平成18年条例第49号)

(下関市総合計画審議会条例等の廃止に関する特例)

3 この条例の施行の際現に前項各号に掲げる条例の規定により設置されている附属機関(以下「旧附属機関」という。)は、第2条の規定に基づいて設置される同一の名称の附属機関(以下「新附属機関」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

(附属機関の委員の任命等の特例)

4 この条例の施行の際現に旧附属機関の委員である者は、この条例の施行の日において、新附属機関の委員として委嘱又は任命されたものとみなし、その任期は、旧附属機関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成22年6月22日条例第32号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第33号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第46号)

この条例は、平成24年1月10日から施行する。

(平成24年3月27日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第7号)

この条例中別表 市長の部 下関市公営施設管理公社経営検討委員会の項の改正規定は公布の日から、その他の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第37号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第56号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第73号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表 市長の部 下関市小児慢性特定疾患審査協議会の項を削る改正規定 平成27年1月1日

(2) 別表 市長の部 下関市入札監視委員会の項の改正規定 平成27年2月13日

(3) 別表 教育委員会の部 下関市就学指導委員会の項の改正規定 平成27年4月1日

(平成27年3月30日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関等

附属機関

担任事務

委員の定数

市長

下関市総合計画審議会

下関市総合計画について、必要な事項を調査審議すること。

60人以内

下関市慣行策定委員会

市民憲章その他の市の慣行について、必要な事項を調査審議すること。

10人以内

下関市公営施設管理公社経営検討委員会

下関市公営施設管理公社の抜本的な経営改革案について必要な事項を調査審議し、並びに経営改革の実施状況を点検し、及び評価すること。

5人以内

下関市いじめ問題再調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項に規定する同法第28条第1項の規定による調査の結果について、必要な事項を調査すること。

10人以内

下関市行政改革推進委員会

行政改革及び行政評価の推進について、必要な事項を調査審議すること。

13人以内

下関市補助金検討委員会

補助金の見直しについて、必要な事項を調査審議すること。

5人以内

下関市公共施設マネジメント推進委員会

公共施設マネジメントの推進について、必要な事項を調査審議すること。

5人以内

下関市PFI事業審査委員会

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく実施方針の策定、特定事業(同法第2条第2項に規定する特定事業をいう。)の選定、民間事業者の選定等について、必要な事項を調査審議すること。

公共施設等の整備等に関する事業ごとに7人以内

下関市特別職報酬等審議会

市議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について審議すること。

10人以内

下関市芸術文化振興奨励賞選考委員会

下関市芸術文化振興奨励賞の受賞候補者の選考について、必要な事項を調査審議すること。

20人以内

下関市住居表示審議会

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に規定する方法による住居表示の実施について、必要な事項を調査審議すること。

15人以内

下関市人権施策推進審議会

人権教育及び啓発の推進並びにその他人権施策推進について、必要な事項を調査審議すること。

35人以内

下関市男女共同参画協議会

男女共同参画推進のための基本計画及びその施策について、必要な事項を調査審議すること。

15人以内

下関市地域福祉計画審議会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく下関市地域福祉計画について、必要な事項を調査審議すること。

13人以内

下関市予防接種対策委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき市長が実施する予防接種による健康被害について、医学的見地から調査審議すること。

10人以内

下関市道路網検討委員会

市の将来道路網の策定及び都市計画道路の見直し等について、必要な事項を調査審議すること。

16人以内

下関市駐車場整備計画審議会

下関市駐車場整備計画について、必要な事項を調査審議すること。

16人以内

下関市公共交通整備検討委員会

公共交通整備計画の策定について、必要な事項を調査審議すること。

15人以内

下関市都市公園公募設置管理事業者選定委員会

都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準及び同法第5条の4第3項の規定による設置等予定者の選定について、必要な事項を調査審議すること。

5人以内

下関市入札監視委員会

市が発注する工事等に関し、入札及び契約手続に係る運用状況等並びに入札及び契約に係る苦情について、調査審議すること。

7人以内

教育委員会

下関市立学校適正規模・適正配置検討委員会

下関市立の小学校及び中学校の適正な規模及び配置について、必要な事項を調査審議すること。

13人以内

下関市立小学校及び中学校通学区域審議会

下関市立の小学校及び中学校の通学区域の設定及び改廃に関する事項について、調査審議すること。

15人以内

下関市教育支援委員会

下関市立の小学校又は中学校に就学しようとする者及び在学する児童又は生徒で、障害があるもの又はあると思われるものの教育支援について、必要な事項を調査審議すること。

30人以内

下関市立学校教材審査会

下関市立の学校において使用する教育委員会の承認を要する教材について、調査審議すること。

12人以内

下関市いじめ重大事態調査委員会

下関市立学校におけるいじめの重大事態に係る事実関係を明確にするために必要な事項を調査すること。

10人以内

下関市青少年補導センター運営協議会

下関市青少年補導センターの運営について調査協議し、及び下関市青少年補導委員の候補者を推薦すること。

20人以内

下関市生涯学習推進協議会

生涯学習の推進及び振興について、必要な事項を審議すること。

10人以内

上下水道事業管理者

下関市上下水道事業経営審議会

水道事業及び公共下水道事業の経営について、調査審議すること。

8人以内

下関市附属機関設置条例

平成22年3月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年6月22日 条例第32号
平成23年3月30日 条例第5号
平成23年6月24日 条例第33号
平成23年12月21日 条例第46号
平成24年3月27日 条例第7号
平成25年3月1日 条例第7号
平成25年6月25日 条例第37号
平成26年3月28日 条例第5号
平成26年9月30日 条例第56号
平成26年12月18日 条例第73号
平成27年3月30日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第7号
平成29年3月6日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第5号
令和2年3月24日 条例第1号
令和3年3月8日 条例第2号
令和3年6月30日 条例第35号
令和4年3月30日 条例第1号
令和4年6月27日 条例第20号
令和5年3月29日 条例第18号