○総合支所長に対する事務委任規則

平成22年3月30日

規則第23号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、総合支所長(下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)第33条第1項の規定により総合支所に置く総合支所長をいう。以下同じ。)に、その総合支所長が属する総合支所が所掌する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。

(1) 次に掲げる契約に関する事務(契約方法の決定、予定価格の決定、業者の選定、入札又は見積り合わせの執行及び契約(市長が締結した契約を変更する契約を除く。)の締結をいう。)

ア 電気及び水道の供給に係る契約

イ 支出予定額が500万円未満の施設又は設備の修繕に係る契約

ウ 支出予定額が50万円未満の物品の修繕に係る契約

エ 支出予定額が500万円未満の役務の提供を受けるものに係る契約(歳出予算に係る節の区分が役務費であるもののうち手数料に係るものに限る。)

オ 支出予定額が500万円未満の業務の委託に係る契約(工事に関する設計、測量及び地質調査に係るものは除く。)

カ 支出予定額が500万円未満の不動産及び動産の借受けに係る契約

キ 予定賃貸料が500万円未満の不動産及び動産の貸付け(無償貸付及び減額貸付を除く。)に係る契約

ク 設計額が1,000万円未満の工事に係る契約

(2) 次に掲げる補助金の交付に関する事務で、その交付申請額が50万円未満のもの

ア 補助金の交付の決定(その変更を含む。以下「交付決定」という。)

イ 交付決定の取消し及び当該取消しに伴う補助金の返還命令

ウ 補助金の額の確定

(3) 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)(使用料を減免する場合のものを除く。)で、次に掲げるもの

ア 使用期間が1年を超えない申請に係る使用許可

イ 電柱等の設置及びガス管等の埋設に係る使用許可

2 前項第1号イからまでの規定にかかわらず、同項の規定により総合支所長が締結した同項第1号イからまでに掲げる契約の変更については、当該変更後の契約額が、同号イからまでに規定する額を超える場合であっても、当該変更に係る契約の締結に関する事務については、当該総合支所長に委任されたものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請のあった第3号に掲げる使用許可に係る申請で、施行日以後に使用許可を行うものについては、その申請書中「下関市長」とあるのは、その事務を所掌する総合支所に応じて「菊川総合支所長」、「豊田総合支所長」、「豊浦総合支所長」又は「豊北総合支所長」と読み替える。

(平成23年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

総合支所長に対する事務委任規則

平成22年3月30日 規則第23号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成22年3月30日 規則第23号
平成23年2月21日 規則第4号
平成28年3月17日 規則第14号
平成29年3月27日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第24号
令和5年1月19日 規則第3号