○下関市スポーツ振興のまちづくり基本条例
平成22年3月29日
条例第27号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりについて、基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民及びスポーツ活動を行うもの(以下「市民等」という。)の役割を明らかにし、もって本市の健全な発展及び豊かで安心できる市民生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。
(基本理念)
第3条 スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりは、市民等が住みたくなるまちの形成を目指すことを旨として行われなければならない。
2 スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりは、市民等の自由な意思に基づいて行われなければならない。
3 スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりは、市民等のスポーツに対する豊かな理解の下に行われなければならない。
4 スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりは、市民等及び市の協働により推進することを旨として行われなければならない。
5 スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりは、市民等が等しくスポーツに親しむことができる環境の整備に留意して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、スポーツの振興に関する施策を計画的に推進するものとする。
2 市は、前項の施策の計画的な推進に当たっては、適宜市民等の意見を反映させるものとする。
3 市は、第1項の施策を計画的に推進するため、特に講ずることが必要な行政上の措置にも最大限配慮するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、自らの自由な意思に基づき、スポーツの振興による健康で活力あるまちづくりについての理解を深めるよう努めるものとする。
2 市民等は、自らの自由な意思に基づき、スポーツ活動を通じて、スポーツの振興による健康で活力あるまちづくりを実現できるよう努めるものとする。
第2章 基本的施策
(スポーツ振興のまちづくりの実施に関する配慮等)
第6条 市は、スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりの実施に関しては、市民生活においてスポーツの果たす役割の重要性を深く認識し、及び市民等との連携・協力関係を明らかにするとともに、市民の健康の維持増進、地域の連帯感の醸成、地域の青少年の健全育成、地域の高齢者等の介護予防、地域の経済の発展等に資するよう配慮しなければならない。
2 市は、スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりに関する基本的計画を定めるものとする。
(スポーツの啓発・普及に関する配慮)
第7条 市は、スポーツの啓発・普及に当たっては、市民の個性及びライフスタイルに配慮しなければならない。
2 市は、スポーツの啓発・普及に当たっては、市民の自由な意思に配慮しなければならない。
3 市は、スポーツの啓発・普及に当たっては、市民がその生涯を通じて「いつでも・どこでも・だれでも」スポーツを楽しめるように配慮しなければならない。
4 市は、スポーツの啓発・普及に当たっては、市民がスポーツに触れる機会をより多く提供するよう努めるとともに、バリアフリー化及びユニバーサルデザインに配慮しなければならない。
(市民等の意見の反映等)
第8条 市は、スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりに関する情報を適時に適切な方法で公表し、及び当該情報の市民等との共有に努めるとともに、広く市民等の意見を求めるために必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項の市民等の意見を踏まえ、スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりの実施について不断の見直しを行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。