○退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)第21条の4第6項の規定に基づき、退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内とし、学識経験者及び人事行政に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有する。
5 前項の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 議長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
(会議の非公開)
第6条 会議は、非公開とする。ただし、審査会の議決により公開とすることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。