○下関市立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続に関する規則

平成22年7月28日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、下関市立小学校及び中学校の児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(事前の調査)

第2条 校長は、法第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、様式第1号により、下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止に関する意見の具申を行うものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する意見の具申を受けたときは、校長その他関係者に対し、出席停止の要件に該当する事実の有無を調査するものとする。

(意見の聴取)

第3条 教育委員会は、前条第2項の規定による調査の結果、出席停止を命じようとするときは、様式第2号により、出席停止の命令に係る児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して通知を行ったうえ、保護者の意見を聴取しなければならない。

2 保護者は、意見を述べるときは、口頭のほか、意見を記載した書面を教育委員会に提出することができる。

3 教育委員会は、必要と認めるときは、出席停止の命令に係る児童生徒の意見を聴取する機会を設けるものとする。

(出席停止の命令等)

第4条 教育委員会は、第2条第2項の規定による調査及び前条の規定による意見の聴取を行った後、出席停止を命ずるときは、保護者に対して様式第3号の文書を交付する。

2 教育委員会は、学校と連携して、出席停止の命令に係る児童生徒の指導計画を策定し、出席停止期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(出席停止期間の短縮)

第5条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の状況に改善が認められるときは、出席停止期間を短縮することができる。

2 前項の規定による出席停止期間の短縮は、様式第4号の文書を保護者に交付することにより行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続に関する規則

平成22年7月28日 教育委員会規則第24号

(令和3年4月1日施行)