○下関市景観条例
平成22年9月27日
条例第48号
下関市都市景観条例(平成17年条例第283号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 景観計画(第5条・第6条)
第3章 行為の規制等(第7条―第12条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第13条―第17条)
第5章 景観まちづくりの推進(第18条―第21条)
第6章 下関市景観審議会(第22条―第25条)
第7章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等について必要な事項を定めるとともに、良好な景観の形成を図るため、下関市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務並びに市の施策の基本を示すことにより、もって自然と歴史と人が織りなす交流都市の魅力ある景観まちづくりを推進し、市民一人ひとりが親しみと誇りを感じる美しいまちの実現に資することを目的とする。
2 この条例において「景観まちづくり」とは、市、市民及び事業者が連携し、地域の良好な景観を形成するまちづくりをいう。
(市の責務)
第2条 市は、良好な景観の形成を図るために必要な施策を策定し、及び総合的に実施しなければならない。
2 市は、前項の規定により策定する施策に市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるものとする。
(市民及び事業者の責務)
第3条 市民及び事業者は、自らが景観まちづくりの主体として、景観の形成に関する意識を高め、積極的にその推進に努めるとともに、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(国等に対する協力要請)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他の関係団体に対して、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第5条 市長は、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)に、同条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)内において、特に良好な景観の形成を図る必要のある区域として次に掲げるものを定めることができる。
(1) 景観形成地域(地域特性を活かした景観の形成を誘導する必要があると市長が認める地域をいう。)の区域
(2) 景観重点地区(よりきめ細やかな景観の形成を重点的に推進する必要があると市長が認める地区をいう。)の区域
2 市長は、景観計画に、法第8条第2項第2号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項及び同条第3項の良好な景観の形成に関する方針を前項各号の区域ごとに定めるものとする。
(策定の手続)
第6条 市長は、景観計画(関門景観条例(平成17年条例第284号)第1条に規定する関門景観計画を除く。第22条第2項第1号において同じ。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、同条に規定する下関市景観審議会(次章及び第4章において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
第3章 行為の規制等
(法に基づく届出をした者に対する通知)
第7条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。
(助言及び指導)
第8条 市長は、前条の届出があった場合において、景観計画に照らし必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告の手続)
第9条 市長は、第7条の届出をした者に対して法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(報告)
第10条 法第16条第3項の規定により勧告を受けた者は、当該勧告によって講じた措置について、市長に報告しなければならない。
(公表)
第11条 市長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、かつ、意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観計画区域内における行為の届出等の適用除外)
第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、景観計画区域内における次に掲げる行為以外の行為とする。
ア 高さが20メートルを超える建築物及び工作物
イ 延べ床面積(工作物にあっては、築造面積)が5,000平方メートルを超える建築物及び工作物
(2) 変更に係る部分の土地の面積の合計が5,000平方メートルを超える土地の形質の変更
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(指定の手続)
第13条 市長は、法第19条第1項の景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)又は法第28条第1項の景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の指定を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法)
第14条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 管理上必要な修繕等は、速やかに行うこと。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
2 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 滅失、枯死等を防ぐための措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
(原状回復命令等の手続)
第15条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(管理に関する命令及び勧告の手続)
第16条 市長は、法第26条又は第34条の規定により景観重要建造物等の管理に関し必要な措置をとることを命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(指定解除の手続)
第17条 市長は、法第27条第2項又は第35条第2項の規定により景観重要建造物等の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 景観まちづくりの推進
(景観協定の締結に係る支援)
第18条 法第81条第1項に規定する景観協定を締結しようとする者は、市長に対し、必要な技術的支援を求めることができる。
(支援等)
第19条 市長は、景観まちづくりを推進するため必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し必要な支援を行い、又は助成措置を講ずることができる。
(専門家の活用)
第20条 市長は、市民及び事業者との連携による良好な景観の形成が円滑に行われるよう、景観の形成に関する専門的知識を有し、かつ、技術的な指導又は助言を行うことができる専門家を活用する制度の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(表彰)
第21条 市長は、景観まちづくりに寄与していると認められる建築物、工作物その他の物件について、その所有者、管理者、設計者又は施工者を表彰することができる。
2 市長は、前項に掲げる者のほか、景観まちづくりに著しく貢献した者又は団体を表彰することができる。
第6章 下関市景観審議会
(設置)
第22条 市に、下関市景観審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 景観計画の策定及び変更に関すること。
(3) 景観重要建造物等の指定等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に関する重要な事項
(委員)
第23条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、学識経験者、市議会の議員、関係行政機関の職員その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(専門部会)
第24条 審議会は、景観の形成に関する専門的な事項を調査し、又は研究するため、デザイン委員会その他の専門部会を置くことができる。
(委任)
第25条 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の下関市都市景観条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定によりされている届出に係る指導等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成23年12月21日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。