○下関市満珠荘の管理等に関する条例
平成22年12月20日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)第7条第1項の有料公園施設のうち、下関市満珠荘の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第1条の2 下関市満珠荘(以下「宿舎」という。)の位置は、下関市みもすそ川町3番75号とする。
(利用)
第2条 宿舎を利用しようとする者は、市長の承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。
(開館時間等)
第3条 宿舎の開館時間、宿泊時間及び入浴時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前7時から午後10時まで
(2) 宿泊時間 午後3時から翌日の午前10時まで
(3) 入浴時間 午前6時から午後11時まで。ただし、浴場のみを利用する者の入浴時間は、午前9時から午後10時までとする。
(開館日)
第4条 宿舎は、毎日開館するものとする。ただし、市長は、宿舎の管理運営上必要があると認めるときは、宿舎を臨時に休業することができる。
(使用料)
第5条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める区分により、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定による使用料の納付は、宿舎の利用を終了する時までに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の使用料(食事料を除く。)を減免することができる。
(宿舎の占用)
第6条 市長は、宿舎の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、宿舎の建物(宿泊室、浴場及び多目的室を除く。)又は敷地の一部の占用を許可することができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により利用承認又は占用許可を受けたとき。
(3) その他宿舎の管理上支障を来すおそれがあるとき。
2 前項の規定により利用承認又は占用許可の取消しを行った場合において、利用者又は占用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 利用者又は占用者は、その責めに帰すべき事由によって宿舎の建物その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、宿舎の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に宿舎の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、宿舎の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 宿舎の維持管理に関する業務
(2) 宿舎の利用承認に関する業務
(3) 宿舎の運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条まで及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「これ」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、これ」と、第4条中「臨時」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、臨時」と、第8条第1項中「利用承認を、占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは第6条第1項の規定による許可(以下「占用許可」という。)」及び「利用承認又は占用許可」とあるのは「利用承認」と、同条第2項中「利用承認又は占用許可」とあるのは「利用承認」と、「利用者又は占用者」とあるのは「利用者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(利用料金の収受)
第11条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に第2条の規定による宿舎の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第5条第1項に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を宿舎の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第3号で平成24年2月25日から施行)
(準備行為)
2 宿舎の利用承認及び占用許可並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年12月25日条例第122号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて下関市満珠荘の宿泊室を利用する者の宿泊使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月21日条例第41号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 宿泊使用料
区分 | 使用料 | ||
市内 | 市外 | ||
宿泊料(1人1泊につき) (和室 定員4人 和室 定員9人 洋室 定員3人) | 65歳以上の者 | 4,790円 | 5,540円 |
小学生 | 3,740円 (3,300円) | 4,160円 (3,740円) | |
幼児 | 1,800円 (1,590円) | 2,020円 (1,800円) | |
付添人 | 4,790円 | 5,540円 | |
その他の者 | 5,540円 (4,790円) | 6,190円 (5,540円) | |
食事料(夕食及び朝食) | 1食につき550円以上11,000円以下の範囲で市長が規則で定める額 |
備考
1 宿泊料には、大浴場の浴場使用料を含む。
2 下関市内に住所を有する者の宿泊料は市内の欄に掲げる額とし、それ以外の者の宿泊料は市外の欄に掲げる額とする。
3 ( )で定める額は、心身に障害がある者で市長が別に定める証明書を提示したもの(以下「障害者」という。)の宿泊料とする。
4 「小学生」とは、小学校に在籍する児童及びこれに準ずる者をいう。
5 「幼児」とは、6歳以下の未就学の者をいう。
6 「付添人」とは、障害者に付き添い、介護を行う者(障害者1人につき1人に限る。)をいう。
7 3歳未満の者が独立して寝具を使用しないときは、当該者の宿泊料は、無料とする。この場合において、当該者は、次項の宿泊室1室を利用する者の数に算入しない。
8 宿泊室1室を利用する者の数が当該宿泊室の定員の半数に満たないときの宿泊料の額は、この表に定める額に当該額の1割に相当する額を加えた額とする。
9 利用者が次に掲げる日に宿泊する場合の宿泊料は、この表及び前各項の規定により算出した額に3,095円以下で市長が規則で定める額を加算する。
(1) 1月1日から同月3日までの日、4月28日から5月4日までの日、8月12日から同月15日までの日、12月30日及び同月31日(次号に掲げる日を除く。)
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日
2 浴場使用料
区分 | 使用料 | |
大浴場(1人1回につき) | 65歳以上の者 | 450円 |
小学生 | 310円 | |
幼児 | 100円 | |
その他の者 | 620円 | |
家族風呂(1団体につき1時間ごとに) | 1,560円 |
備考
1 浴場使用料を納付した者は、リラックスルームを使用することができる。
2 「小学生」とは、小学校に在籍する児童及びこれに準ずる者をいう。
3 「幼児」とは、6歳以下の未就学の者をいう。
4 3歳未満の者は、浴場使用料を無料とする。
5 宿舎に宿泊中である者又は障害者を含む団体が家族風呂を利用するときの家族風呂の浴場使用料は、この表に定める額の半額とする。
3 多目的室使用料(1室1時間までごとに)
区分 | 使用料 |
多目的室 | 1,030円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 使用料(1月につき) |
建物 | 建物の価格に1,000分の4.2を乗じて得た額に当該建物の延べ面積に対する占用許可を受けた面積の割合を乗じて得た額と、当該額の100分の10に相当する額との合計額 |
敷地 | 敷地の価格に1,000分の3.3を乗じて得た額に当該敷地の面積に対する占用許可を受けた面積の割合を乗じて得た額。ただし、使用期間が1月に満たないとき、又は駐車場その他の施設の用に供するために敷地が使用されるときは、当該額と当該額の100分の10に相当する額との合計額とする。 |
備考
1 占用許可を受けた面積が1平方メートル未満であるとき、又は占用許可を受けた面積に1平方メートル未満の面積があるときは、当該1平方メートル未満の面積を1平方メートルとして計算する。
2 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月に満たない期間があるときは、当該1月に満たない期間の使用料の額は、日割計算の方法によって算定する。
3 計算の結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 1件の使用料の額が100円未満となるときの使用料は、100円とする。