○下関市豊北地区集客施設の設置等に関する条例

平成22年12月20日

条例第60号

(設置)

第1条 道路利用者に対し、良好な休憩の場及び道路情報を提供するとともに、地域の観光・交流イベント情報の発信、地域の物産品の販売等を通じて交流人口の拡大を図り、地域の活性化と産業の振興に資するため、下関市豊北地区集客施設(以下「集客施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集客施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市豊北地区集客施設

下関市豊北町大字神田上314番1

(施設)

第3条 集客施設の施設は、次のとおりとする。

(1) 地域物産品販売所

(2) 飲食物提供施設(カフェテリア)

(3) 休憩コーナー

(4) 交流広場

(5) 展望テラス

(6) 駐車場

(7) 情報コーナー

(8) その他附帯施設

(業務)

第4条 集客施設において行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 道路利用者への良好な休憩の場の提供

(2) 道路、観光、イベント等の情報の収集及び提供

(3) 地域の物産品等の展示、販売、開発等

(4) 各種イベントその他の交流事業の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、集客施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日及び利用時間)

第5条 集客施設の休館日は、毎月の第1火曜日及び第3火曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。)、1月1日並びに12月31日とする。ただし、市長は、必要と認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場は、休館日においても利用することができる。

3 集客施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 集客施設の施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になるとき。

(3) 集客施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集客施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は当該使用許可に条件を付し、若しくは当該使用許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例この条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 使用許可を受けた使用の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し等を行った場合において、当該占用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 占用者は、使用許可により得た権利又は義務を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 使用許可(1年又はこれに準ずる期間にわたる物品の販売を目的とした使用許可に限る。)(以下「常時使用許可」という。)を受けた者は、使用料として、別表第2に掲げる物品の区分に応じ、当該常時使用許可に係る各物品の売上金額に同表に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)の合計額(以下「売上割額」という。)を、市長が指定する期限までに納付しなければならない。

2 常時使用許可以外の使用許可(以下「一時使用許可」という。)を受けた者は、使用料として、別表第3に定める額を、市長が指定する期限までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 占用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該使用場所を原状に回復しなければならない。

(利用の制限)

第14条 市長は、集客施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集客施設の利用を拒み、若しくは利用を制限し、又は集客施設からの退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) 集客施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、集客施設の管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により集客施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に集客施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、集客施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 集客施設の管理及び運営に関する業務

(3) 集客施設の使用許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第8条まで及び第14条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「休館日以外」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、休館日以外」と、同条第3項中「これ」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、これ」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第17条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に集客施設の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第10条の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を集客施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第71号で平成24年3月24日から施行)

(準備行為)

2 集客施設の施設の使用許可及びこれを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第113号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

集客施設の利用時間

期間

施設名

3月から6月まで及び9月から11月まで

7月及び8月

12月から2月まで

地域物産品販売所

休憩コーナー

交流広場

展望テラス

情報コーナー

午前8時30分から午後6時まで

午前8時30分から午後7時まで

午前8時30分から午後5時まで

飲食物提供施設(カフェテリア)

午前10時から午後6時まで

午前10時から午後7時まで

午前10時から午後5時まで

駐車場

午前0時から午後12時まで

別表第2(第10条関係)

常時使用許可における物品の売上金額に乗じる割合

区分

陳列設備物品

通常物品

農林水産食品及び花き

豊北町区域内で生産又は水揚げされたもの

20%

15%

豊北町区域以外の区域で生産又は水揚げされたもの

25%

20%

加工食品

豊北町区域内で加工されたもの

25%

20%

豊北町区域以外の区域で加工されたもの

30%

25%

集客施設内で調理等を行い提供される飲食物

20%

15%

その他の物品

豊北町区域内で製造等されたもの

30%

25%

豊北町区域以外の区域で製造等されたもの

35%

30%

備考

1 「陳列設備物品」とは、冷蔵設備、冷凍設備、水槽等に陳列して販売する物品をいう。

2 「通常物品」とは、陳列設備物品以外の物品をいう。

3 「豊北町区域」とは、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に規定する下関市役所豊北総合支所の所管区域をいう。

別表第3(第10条関係)

一時使用許可に係る使用料

区分

使用料

屋内の使用

販売等又は営利を目的とした行為

売上割額と、使用許可を受けた面積1平方メートルにつき1週間当たり410円で算出して得た額とを比較していずれか高い額

その他の行為

使用許可を受けた面積1平方メートルにつき1日当たり50円

屋外の使用

販売等又は営利を目的とした行為

売上割額と、使用許可を受けた面積1平方メートルにつき1週間当たり150円で算出して得た額とを比較していずれか高い額

その他の行為

使用許可を受けた面積1平方メートルにつき1日当たり20円

備考

1 使用許可を受けた面積が1平方メートル未満であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の面積があるときは、当該1平方メートル未満の面積を1平方メートルとして計算する。

2 販売等又は営利を目的とした行為を行う場合において、使用許可を受けた期間が1週間に満たないとき、又は当該期間に1週間に満たない期間があるときは、当該1週間に満たない期間を1週間として計算する。

下関市豊北地区集客施設の設置等に関する条例

平成22年12月20日 条例第60号

(平成26年4月1日施行)