○下関市職員の修学部分休業に関する条例
平成23年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、次に掲げる教育施設における修学のため、2年以内の期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
2 前項の規定による承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、当該職員の修学に必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
(修学部分休業をしている職員の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しないときは、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する管理職手当及び地域手当並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(その年の総日数から下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第4条第1項及び第5条に規定する週休日並びに同条例第12条に規定する休日を除いた日数に係る勤務時間を基礎として、市長が定める勤務時間をいう。)で除して得た額を減額した給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消し)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。