○下関市職員の修学部分休業に関する規則

平成23年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行わなければならない。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している全期間についてあらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の期間の延長)

第3条 修学部分休業の承認後、やむを得ない理由により修学部分休業の期間の延長を必要とする場合には、修学部分休業の期間の延長の申請をしなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請の手続について準用する。

(修学部分休業をしている職員の給与)

第4条 条例第3条の規定により勤務しない1時間につき給与を減額する額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(修学部分休業の一部の取消しを求めるときの届出)

第5条 修学部分休業をしている職員は、承認された修学部分休業の一部の取消しを求めるときは、修学部分休業取消整理簿(様式第2号)により届け出なければならない。

(修学状況の変更に伴う届出)

第6条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、修学状況変更届(様式第3号)により届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があったとき。

2 第2条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第75号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年10月21日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市職員の修学部分休業に関する規則

平成23年3月30日 規則第24号

(令和5年3月28日施行)