○下関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成23年3月30日

条例第6号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務は、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に条例及び条例に基づく規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により下関市教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に条例等の規定により下関市教育委員会に対してされている許可等の申請その他の行為で、この条例に基づき市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、この条例の施行後は、この条例の施行後の当該条例等の相当規定に基づいて、市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対してされた許可等の申請その他の行為とみなす。

(平成27年3月30日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

下関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成23年3月30日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月30日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第5号