○下関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成23年3月30日
条例第6号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務は、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○下関市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成23年3月30日
条例第6号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務は、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。