○下関市スポーツ推進委員規則
平成23年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から委員を委嘱するものとする。
(職務)
第3条 委員は、スポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の求めに応じ、当該団体の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(6) 住民のスポーツについての理解が深まるよう支援すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民に対しスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 委員が分担する地域は、市長が定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(組織)
第6条 委員は、その職務を行うためスポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
2 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員の職務に関する連絡及び調整に関すること。
(2) 委員の職務に関する諸計画を調査審議し、その実現を図ること。
(3) 委員の職務に関し、必要な資料及び情報を収集すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の職務を行うため、必要と認める事項を処理すること。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、観光スポーツ文化部スポーツ振興課において処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員である者でスポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、この規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の下関市体育指導委員規則第7条第2項の規定により定められた委員長又は副委員長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、改正後の第7条第2項の規定によりスポーツ推進委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。