○地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会条例

平成23年4月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第26条第1項の認可に関し、調査審議し、市長に意見を述べること。

(2) 法第28条第1項の評価(同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)に関し、調査審議し、市長に意見を述べること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、医療又は経営に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該臨時委員に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員(臨時委員を除く。)が新たに任命された後最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第58号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会条例

平成23年4月1日 条例第31号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 条例第31号
平成27年3月30日 条例第3号
平成29年6月30日 条例第38号
平成29年12月20日 条例第58号
平成30年6月22日 条例第54号