○下関市一般廃棄物の処理手数料に係る証紙に関する条例

平成23年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、本市における一般廃棄物の処理手数料に係る証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収する歳入)

第2条 下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年条例第198号)別表に定める市又は市の委託を受けた者が収集・運搬する家庭系一般廃棄物で、ごみステーションで収集するもの(以下「ごみステーション収集処理廃棄物」という。)及び戸別に収集するもの(動物の死体を除く。以下「戸別収集処理廃棄物」という。)に係る処理手数料については、証紙による収入の方法により徴収するものとする。

(証紙の種類及び形式)

第3条 ごみステーション収集処理廃棄物の処理手数料に係る証紙の種類は、6円、7円、12円、18円、20円及び30円とする。

2 戸別収集処理廃棄物の処理手数料に係る証紙の種類は、100円、300円及び500円とする。

3 前2項の証紙(以下「証紙」という。)の形式は、規則で定める。

(領収書の不発行)

第4条 証紙により第2条の処理手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙の売りさばきは、市及び売りさばき人が行うものとする。

2 市及び売りさばき人は、証紙に記載されている価格で、証紙を売りさばかなければならない。

(売りさばき人の指定等)

第6条 前条の売りさばき人は、規則で定めるところにより市長が指定する。

2 市長は、前項の規定による指定を行い、若しくは取り消し、又はその内容を変更したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(証紙の買受け)

第7条 売りさばき人は、規則で定めるところにより証紙を市から買い受けるものとする。

(証紙の無効)

第8条 消印された証紙又は著しく汚損し、若しくは破損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第9条 証紙の所有者は、証紙を返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、規則で定める場合に該当するときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第6条の規定については、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による買受け及びこれに伴う売りさばき代金の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

下関市一般廃棄物の処理手数料に係る証紙に関する条例

平成23年3月30日 条例第12号

(平成23年9月1日施行)