○下関市ホタル保護条例
平成23年3月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本市に生息するホタルの保護について市及び市民等の責務を明らかにするとともに、ホタルの保護に必要な事項を定めることにより、ホタルと人とのふれあいのある自然環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) ホタル ホタル属に属するゲンジボタル、ヘイケボタル及びヒメボタルの成虫及び幼虫をいう。
(2) カワニナ等 カワニナ属に属する淡水貝類をいう。
(3) 市民等 下関市の区域内(以下「市内」という。)に居住し、若しくは滞在する者、市内を通過中の者又は市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を講ずるとともに、市民等に対し、水質汚濁の防止等ホタルの保護に関する事項についての普及啓発を積極的に行わなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、ホタルが生息する良好な自然環境を保全し、ホタルの保護に支障となる行為を行わないよう努めるとともに、市が実施するホタルの保護に関する施策に協力しなければならない。
2 市民等は、市内において、河川その他のホタルが生息する場所の環境に影響を与える工事等を実施する場合は、ホタルの保護に配慮しなければならない。
(特別保護区域)
第5条 下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)第2条に規定する下関市役所豊田総合支所の所管区域(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により天然記念物に指定された地域(以下「指定地域」という。)を除く。)をホタルの特別保護区域(以下「特別保護区域」という。)とする。
(保護区域)
第6条 市内の全域から次に掲げる区域を除いた区域をホタルの保護区域(以下「保護区域」という。)とする。
(1) 指定地域
(2) 特別保護区域
(工事の届出等)
第7条 特別保護区域内で水質を汚濁し、又はそのおそれのある工事を実施する場合は、当該工事の発注者は、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 市長は、ホタルを保護するため特に必要があると認めるときは、前項の工事の発注者に対し、当該工事の実施に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 前2項の規定は、河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者が自己の管理する河川の災害復旧のために必要な措置を講ずる場合については、適用しない。
(捕獲の禁止)
第8条 市民等は、特別保護区域内及び保護区域内において、営利を目的としてホタル及びカワニナ等を捕獲してはならない。
2 営利を目的としない場合であっても、市民等は、次に掲げる場合を除き、特別保護区域内においてホタル及びカワニナ等を捕獲してはならない。
(1) ホタルの保護増殖のために調査研究をする場合
(2) 生涯学習又は学校教育において教材として使用する場合
(3) 市長が特に必要があると認める場合
3 市民等は、前項各号のいずれかに該当し、特別保護区域内でホタル及びカワニナ等を捕獲するときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
4 市長は、ホタルを保護するため特に必要があると認めるときは、当該届出人に対し、前項の規定による捕獲に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(罰則)
第9条 前条第1項の規定に違反してホタル又はカワニナ等を捕獲した者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 下関市ほたる保護条例(平成13年下関市条例第44号)、菊川町ほたる保護条例(平成13年菊川町条例第18号)、豊田町ホタル保護条例(平成13年豊田町条例第16号)、豊浦町ほたる保護条例(平成13年豊浦町条例第16号)及び豊北町ほたる保護条例(平成14年豊北町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)は、廃止する。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。