○下関市景観法施行細則
平成23年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 関門景観条例(平成17年条例第284号)第7条第2項第1号に規定する関門景観形成地域(以下「関門景観形成地域」という。) 景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)
(2) 関門景観形成地域以外の地域 届出書のうち第3面を除いたもの
(1) 関門景観形成地域 景観計画区域内行為通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)
(2) 関門景観形成地域以外の地域 通知書のうち第3面を除いたもの
(景観重要建造物又は景観重要樹木を表示する標識)
第4条 法第21条第2項又は第30条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号
(2) 指定年月日
(3) 名称又は愛称
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。