○下関市景観法施行細則

平成23年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(行為の届出)

第2条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる行為をしようとする地域の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 関門景観条例(平成17年条例第284号)第7条第2項第1号に規定する関門景観形成地域(以下「関門景観形成地域」という。) 景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)

(2) 関門景観形成地域以外の地域 届出書のうち第3面を除いたもの

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第3条 法第16条第5項後段の規定による通知は、次の各号に掲げる当該行為をしようとする地域の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 関門景観形成地域 景観計画区域内行為通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)

(2) 関門景観形成地域以外の地域 通知書のうち第3面を除いたもの

(景観重要建造物又は景観重要樹木を表示する標識)

第4条 法第21条第2項又は第30条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 指定年月日

(3) 名称又は愛称

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像画像画像

画像画像画像

下関市景観法施行細則

平成23年3月25日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)