○下関市暴力団排除条例
平成23年9月29日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団がその威力を利用して資金を得るために市民生活及び社会経済活動に介入することが市民等に対する脅威となっていることに鑑み、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに市の責務等を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項、暴力団に対する利益の供与の禁止に関する事項及び青少年に対する暴力団の影響を排除するための措置等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民等が安全に、安心して暮らせる社会を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(5) 警察署等 管轄する警察署その他の関係機関をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団員による不当な行為が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与えるものであるという認識の下に、市、市民等、山口県及び警察署等が連携を図りながら推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、山口県その他の地方公共団体、警察署等その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体の役割を尊重しつつ、連携して暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
(市民等による協力)
第5条 市民等は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び管轄する警察署に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業の実施に関する措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業を行うに当たり暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第7条 市は、市民等が行う暴力団の排除に関する活動を支援するため、市民等に対し情報を提供し、及び助言を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(暴力団の排除に関する広報啓発)
第8条 市は、暴力団の排除の重要性について市民等の理解を深め、かつ、暴力団の排除を推進する社会的気運の醸成を図るため、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「学校等」という。)において、その児童、生徒又は学生に暴力団の排除の重要性を認識させることにより、暴力団への加入を防止し、及び暴力団員による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、地域、家庭及び学校等が一体となって青少年を暴力団から守ることができるよう、青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言等を行うための情報の提供その他の支援及び協力を行うものとする。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等のため、暴力団員等を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させることにより相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第11条 市民等は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者(以下「暴力団関係者」という。)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 市民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなることを知りながら、暴力団関係者に対し、利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務として行う場合、暴力団関係者であることを知らないでした契約に係る債務の履行として行う場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。