○下関市立豊北歴史民俗資料館の観覧料等に関する規則
平成23年10月28日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立豊北歴史民俗資料館の設置等に関する条例(平成17年条例第126号。以下「条例」という。)第8条、第10条第4項、第11条及び第12条の規定による観覧料及び使用料の徴収、減免及び還付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(観覧料等の徴収)
第2条 条例第8条に規定する観覧料(以下「観覧料」という。)は、別に定める観覧券と引換えに徴収する。
2 条例第10条第4項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、下関市立豊北歴史民俗資料館の施設を使用するときまでに徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を当該観覧料等に係る観覧又は使用の後に徴収することができるものとする。
(観覧料等の減免)
第3条 条例第11条の規定により観覧料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 全額
ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。
(2) 市内に居住する65歳以上の者が観覧するとき 半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額
2 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市又は下関市教育委員会が主催し、又は共催する大会又は行事で使用するとき 全額
(2) 市又は下関市教育委員会が協賛する大会又は行事で使用するとき 半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額
3 観覧料等の減免を受けようとする者は、市長に下関市立豊北歴史民俗資料館観覧料等減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、下関市立豊北歴史民俗資料館観覧料等減免申請書の提出があったものとみなす。
(2) 第1項第2号に該当する者が、住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類を提示した場合
(観覧料等の還付)
第4条 条例第12条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により、下関市立豊北歴史民俗資料館の一部又は全部を利用することができなくなったとき 全額
(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額
2 観覧料等の還付を受けようとする者は、下関市立豊北歴史民俗資料館観覧料等還付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、観覧料等に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年11月17日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第41号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年3月28日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。