○地方独立行政法人下関市立市民病院に係る重要な財産を定める条例

平成23年12月21日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人下関市立市民病院に係る重要な財産を定めるものとする。

(重要な財産)

第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)とする。

第3条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

地方独立行政法人下関市立市民病院に係る重要な財産を定める条例

平成23年12月21日 条例第50号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成23年12月21日 条例第50号
平成26年3月28日 条例第20号